【消費者の方へ】まつ毛エクステンション等の美容サービスで問題が発生したら

更新日:令和3(2021)年8月5日(木曜日)

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 まつ毛エクステンション、パーマ(カール)による健康被害 

 近年、まつ毛エクステンションやまつ毛パーマ等のまつ毛美容に関するサービスが拡大しています。これに伴い、健康被害の問題も発生しています。

 被害例としては、施術後、まぶたの腫れ、目の充血や痛み、涙が止まらないなどで 中には、眼科を受診したら角膜に傷がついていると言われたケースも報告されています。

 まつ毛エクステンション、まつ毛パーマ(カール)は、頭髪のパーマやセット、メイク等と同様に、美容師法における「美容行為」と位置づけられています。したがって、“美容師免許を持つ者が施術すること”と、“美容所として届け出た施設内で行うこと” が必要です。これらに違反していると思われた場合は、保健所衛生指導課までご連絡ください。

    まつ毛エクステンション : 接着剤でまつ毛に人工毛を貼り付ける施術
    まつ毛パーマ(カール) : まつ毛をパーマ(カール)する施術

後を絶たない、まつ毛エクステンションの危害
(平成27年6月4日 独立行政法人国民生活センター 報道発表資料)

健康被害が発生したら医師の診察を受けましょう

 まつ毛エクステンションなどの、まつ毛美容サービスを受けて少しでも異常を感じたら、ただちに眼科を受診してください。その際は、施術したことを医師に伝えましょう。 同時に、保健所衛生指導課まで情報をお寄せください。

参考

 まつ毛にはり、こし、つやを与える等の効能をうたう美容液を購入し使用して目の周りが腫れたなどの健康被害については、消費生活センターにご相談ください。

まつ毛美容液による危害が急増!-効能等表示の調査もあわせて実施-
(令和元年8月8日 独立行政法人国民生活センター 報道発表資料)

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保健所衛生指導課 環境指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日