クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について
クリーニング所における衛生管理に関しては、「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和39年9月12日環発第349号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)に基づき、実施していただいているところですが、亜塩素酸水による消毒方法が有用であるとの知見に基づき、今般、これらの通知が改正されましたので、お知らせいたします。
事業者の皆さまにおかれましては、下記資料をご参照いただきますようお願い申し上げます。
ファイルダウンロード
クリーニング所における衛生管理要領等の改正について(PDF形式605キロバイト)
亜塩素酸水についての概要(PDF形式1,179キロバイト)
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