「旅館業と周辺地域の生活環境との調和を図るために必要な事項に関する要綱」の制定について

更新日:令和8(2026)年2月10日(火曜日)

ページID:P144065

目的

 「旅館業における衛生等管理要領」(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)別添3)で示された旅館業における生活環境への悪影響の防止に関する旅館業法(昭和23年法律第138号)の考え方を踏まえ、旅館業の営業に起因する周辺地域の生活環境への悪影響を防止し、旅館業と周辺地域の生活環境との調和を図るために、旅館業に係る営業計画の周知及び適正な管理運営に関し必要な事項を要綱にて規定しました。

規定した内容

規定の詳細は、要綱の全文(以下ファイル)をご確認ください。

(1)説明会の開催等による近隣住民への事前周知

・旅館業の申請予定者は、施設ごとに、旅館業の申請をしようとする20日前までに、近隣住民に対し説明会の開催又は戸別訪問により営業計画の説明を行う。
・申請予定者は、旅館業の申請時に説明会の開催等を実施した旨を保健所長に報告する。

(2)事前の標識の設置

・申請予定者は、旅館業の申請をしようとする20日前から、外部から見やすい場所に施設名称、施設規模等を記載した標識を設置する。
・申請予定者は、旅館業の申請時に標識を設置した旨を保健所長に報告する。

(3)営業者の責務

・外国人宿泊者に対し、施設の設備の使用方法、交通手段に関する情報等を外国語で提供する。
・宿泊者に対し、近隣住民及び周辺住民の生活環境の悪化を防止するために必要な事項を説明する。
(必要に応じて外国語を用いて説明)
・施設の外部から見やすい場所に、施設の名称、管理者等と連絡がとれる連絡先等を掲示する。
・近隣住民及び周辺住民からの苦情及び問合せ等に適切かつ迅速に対応するための体制を整備する。
苦情等の内容を記録し、市から求めがあった場合は、写しの提出を行う。
 
※近隣住民:施設の敷地境界線からおおむね10メートルの範囲内の建築物に居住する者等
 周辺住民:施設の周辺に居住する者であって生活環境に悪影響を受けるおそれがある者

施行期日等

令和8年3月12日から施行する。
・「(1)説明会の開催等による近隣住民への事前周知」及び「(2)事前の標識の設置」の規定は、要綱の施行前に旅館業の許可を受け、又は申請をしている施設には適用しない。

旅館業の手続き

・要綱施行後の旅館業営業許可申請の手続き等については、以下リンク先ページをご確認ください。
 

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