標準営業約款制度(Sマーク)について

更新日:令和元(2019)年9月13日(金曜日)

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『標準営業約款制度〈Sマーク〉』をご存じですか

標準営業約款とは、消費者保護の観点から提供する役務の内容や施設や設備の表示の適正化等を図り、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の、選択の利便を図ることを目的としています。

現在、クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の5業種が設定されています。

登録を受けた営業者は、Sマークを表示していますので、サービスや商品を購入する際の参考としてください。

詳しくは、全国生活衛生営業指導センター又は、千葉県生活衛生営業指導センターのホームページをご覧下さい。

全国生活衛生営業指導センター(全国生活衛生営業指導センターへのリンクです。)

千葉県生活衛生営業指導センター(千葉県生活衛生営業指導センターへのリンクです。)

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保健所衛生指導課

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日