理容所、美容所及びクリーニング所の立入検査について
保健所衛生指導課では、理容師法、美容師法及びクリーニング業法に基づき、船橋市内にある理容所、美容所、クリーニング所の衛生状態を定期的に確認しております。
実施期間及び時間
令和3年度(令和4年3月末まで)立入検査は行いません。
対象地区
船橋市内全地区
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