理容所、美容所及びクリーニング所の立入検査について

更新日:令和5(2023)年12月12日(火曜日)

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保健所衛生指導課では、理容師法、美容師法及びクリーニング業法に基づき、船橋市内にある理容所、美容所、クリーニング所の衛生状態を定期的に確認しております。

新型コロナウイルス感染症に係る対応に伴い、令和2~4年度は立入検査の実施を中止していましたが、令和5年度から事業を再開します。

実施期間及び時間

令和5年度 

実施期間:8月下旬~12月上旬(状況によっては対象期間外に実施する場合があります)

実施時間:9:00~17:00

令和5年度の立入検査については12月15日をもって一旦終了とさせていただきます。検査未実施の施設につきましては、予定が決まり次第、再度お知らせいたします。

対象施設及び対象地区

対象施設

令和5年3月31日までに確認した理容所、美容所、クリーニング所(取次所)で、下記地区で営業している施設

対象地区

若松、東船橋、前原西、前原東、田喜野井、三山、滝台町、滝台、二宮

飯山満町、習志野、芝山、新高根、緑台、二和東、二和西、夏見台、本町

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保健所衛生指導課 環境指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日