理容所、美容所及びクリーニング所の立入検査について
保健所衛生指導課では、理容師法、美容師法及びクリーニング業法に基づき、船橋市内にある理容所、美容所、クリーニング所の衛生状態を定期的に確認しております。
新型コロナウイルス感染症に係る対応に伴い、令和2~4年度は立入検査の実施を中止していましたが、令和5年度から事業を再開します。
実施期間及び時間
令和5年度
実施期間:8月下旬~12月上旬(状況によっては対象期間外に実施する場合があります)
実施時間:9:00~17:00
対象施設及び対象地区
対象施設
令和5年3月31日までに確認した理容所、美容所、クリーニング所(取次所)で、下記地区で営業している施設
対象地区
若松、東船橋、前原西、前原東、田喜野井、三山、滝台町、滝台、二宮
飯山満町、習志野、芝山、新高根、緑台、二和東、二和西、夏見台、本町
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