里帰り出産の予定です。出生届はどこに届出すれば良いですか?

更新日:令和5(2023)年3月27日(月曜日)

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回答

出生届は、父母の本籍地または所在地の市区町村、子の出生地の市区町村で届出することができます。
住所地以外の市区町村で届出する場合は、以下の点に注意してください。

注意点

  • 船橋市在住で、他市区町村に届出をされた方は、住民票の反映に1~2週間程度お時間をいただいております。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 国民健康保険の加入、児童手当及び子ども医療受給券等の手続きは住所地の市区町村で行う必要があります。他市区町村で出生届をされた場合は、後日住所地の市区町村で手続きしてください。児童手当には申請に期限があり、期限を過ぎるとその月分の手当が支給されないことがあります。詳しくは住所地の市区町村へお問い合わせください。


船橋市在住の方は下記をご覧ください。

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戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日