令和8年8月千葉豪雨及び台風25号被害による生活必需品の支給について
令和8年8月千葉豪雨及び台風25号により被災され、生活必需品を喪失又は損傷等により使用できなくなった方に、必要な被服、寝具その他の生活必需品の現物支給をすることができます。
対象者
令和8年8月千葉豪雨及び台風25号により被災され、住家が全壊、半壊または床上浸水し、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失または損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な方。
対象品(現物支給)
被服、寝具、衛生用品、台所用品など
※品目の詳細は支給申請書をご確認ください。
費用の限度額(以下の限度額内で現物支給を行います)
| 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯以上1人増すごと に加算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,900円 | 26,900円 | 39,900円 | 47,600円 | 60,300円 | 8,800円 |
| 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯以上1人増すごと に加算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,900円 | 9,200円 | 13,800円 | 16,800円 | 21,100円 | 3,000円 |
申請に必要な書類
1.支給申請書
支給申請書(記載例あり/エクセル形式 50キロバイト)
2.住民票(世帯人数のわかるもの)
※支給申請書の同意欄に✓をいただいた場合には、添付が省略できます。
3.り災証明書(写しで可)
※これからり災証明書を申請される方は危機管理課までご相談ください。
4.生活必需品の喪失・損傷状況のわかる写真等
※写真の提出が困難な場合には、支給申請書の申告欄に✓してください。
申請方法
・船橋市役所9階 危機管理課へ直接提出
※各出張所及び、FACEビルでは受付を行っておりません。
・郵送による提出
※上記申請に必要な書類を危機管理課まで郵送して下さい。
申請受付期日及び納品目安日
・申請受付期日 10月8日(木曜日)17:00まで
※期日は延長する可能性があります。その場合には本ページにてお知らせします。
・納品の目安 10月23日(金曜日)~10月26日(月曜日)
配送を希望された場合は、申請受付後、千葉県と災害協定を締結しているイオンリテール株式会社から直接品物が届きます。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 危機管理課 防災政策係
-
- 電話 047-436-2037
- FAX 047-436-2030
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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