テキスト版広報ふなばし 平成26年9月25日発行 子ども・子育て支援新制度特集号

更新日:平成29(2017)年12月12日(火曜日)

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目次

1面 平成27年4月から子ども・子育て支援新制度がスタートします
新制度でめざすこと
新制度の対象となる施設や事業
2面
3面
平成27年4月利用からの、新制度における施設・事業の利用手続の流れ
申込み締切日
支給認定とは?
保育料について
4面 おしえて ! 新制度Q&A
お知らせ

1面

平成27年4月から子ども・子育て支援新制度がスタートします

〈問合せ〉子ども政策課 電話番号436-2796

 「子ども・子育て支援法」等の成立により、すべての子どもが笑顔で成長し、すべての家庭が安心して子育てできるよう「子ども・子育て支援新制度」が全国的にスタートします。
 今号では、新制度の概要や、新制度でお子さんが利用できる施設・事業の一覧、幼稚園や保育園などの利用手続についてお知らせします。

新制度でめざすこと

認定こども園の普及

幼稚園と保育園の機能をあわせ持つ「認定こども園」の制度を改善し普及を図ります。

教育・保育の質と量の向上

地域のニーズに基づき、幼児期の学校教育・保育の供給を計画的に進め、待機児童を減らします。

地域の子ども・子育て支援の充実

「一時預かり」「病児・病後児保育」「地域子育て支援拠点」「放課後児童クラブ」等の、地域におけるさまざまな子育て支援を充実させます。

どんな施設が利用できるの?

「新制度の対象となる施設・事業」をご覧ください

利用手続が変わるの?

「新制度における施設・事業の利用手続の流れ」をご覧ください

保育料はどうなるの?

「保育料について」をご覧ください
新制度に移行しない幼稚園の場合はこちらをご覧ください

新制度の対象となる施設や事業

 新制度は、共働き家庭だけでなく、すべての子育て家庭を支援する仕組みです。子どもの年齢や保育を必要とする要件の有無によって、利用できる施設や事業は、下の図のとおりとなります。
(保育を必要とする要件については、「保育園などを希望する場合の申込み要件」をご覧ください。)

子供の年齢と施設や事業
保育園 幼稚園 認定こども園 地域型保育 地域子ども・子育て
支援事業
保育を必要としない0~2歳 対象外 対象外 対象外 対象外 対象
保育を必要とする0~2歳 対象 対象外 対象 対象 対象
保育を必要としない3~5歳 対象外 対象 対象 対象外 対象
保育を必要とする3~5歳 対象 対象外 対象 対象外 対象
小学生 対象外 対象外 対象外 対象外 対象

用語の説明

地域子ども・子育て支援事業

一時預かり、病児・病後児保育、地域子育て支援拠点(子育て支援センターなど)、放課後児童クラブ(放課後ルーム) 等

認定こども園

幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
※平成26年9月1日現在、市内に認定こども園はありません

保育園

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。

幼稚園

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校です。幼稚園については、新制度に移行する幼稚園となるか、移行せず現行制度のままの幼稚園でいるか、各園が決めることになっています。

地域型保育

0歳から2歳までの子どもに対して、認定こども園や保育園よりも少人数の単位で、就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する事業です。 

主な事業
 家庭的保育:家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象に、保育を行います。
 小規模保育:少人数(定員6~19人)を対象に、保育を行います。(新制度においてスタートする事業です)

2面、3面

平成27年4月利用からの、新制度における施設・事業の利用手続の流れ

〈問合せ〉保育課 電話番号436-2330

幼稚園、認定こども園を希望する場合(1号)

 幼稚園は、新制度に移行する園と移行せず現行制度のまま継続する園に分かれます。新制度に移行しない幼稚園の手続については、これまでと変わりません。(平成26年9月1日現在、市内に認定こども園はありません)

申込手続の手順
  1. 利用の申込み
    希望する施設に直接利用の申込みをします。
  2. 入園内定
    施設から、入園の内定を受けます。
  3. 「支給認定」の申請
    内定を受けた施設を通じて「支給認定」の申請をします。
    「支給認定」についてはこちらをご覧ください。
  4. 「認定証」の交付
    内定を受けた施設を通じて市から「支給認定証」が交付されます。
  5. 入園

保育園、認定こども園、家庭的保育、小規模保育を希望する場合(2号、3号)

保育園などを希望する場合の申込み要件

 保育園や家庭的保育などの利用申込みをする場合、下記の保育を必要とする事由(家庭で保育ができない理由)に該当する必要があります。

  • 月48~64時間の範囲で市が定めた時間以上の就労をしていること
  • 妊娠中または出産後間がないこと
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居(長期入院等を含む)親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動
  • 就学
  • その他

現行制度からの主な変更点
 同居している祖父母が就労等していない場合でも、申込みが可能です。
 就労しているために保育を必要とする場合は、市が定めた時間以上の就労が対象となります。

申込手続の手順
  1. 利用の申込み 
    保育課、または希望する施設に利用の申込みをします。申込み書類は、保育課や保育園などで配布します。
  2. 「支給認定」の申請
    保育利用の申請といっしょに「支給認定」の申請をします。「支給認定」についてはこちらをご覧ください。
  3. 「認定証」の交付 
    「支給認定証」が市から交付されます。支給認定された場合でも保育園等の利用が決定するわけではありません。
  4. 施設・事業の利用の可否 
    締切日までに申込みされた方について、保育の必要性の高いお子さんから利用の可否を決定します。
  5. 入園

申込み締切日

 平成27年2月以降の利用を希望する方は、保育園等の利用申込みスケジュールが変更となります。これまでより締切日が早くなりますので、ご注意ください。

申込み締切日一覧
利用希望月 利用希望施設
申込み締切日
市役所 保育課
申込み締切日
平成27年1月 12月5日 12月10日
平成27年2、3、4月 12月15日 12月25日
平成27年4月(2次受付) なし 1月末日
平成27年5~12月 前々月の25日 前々月の末日
平成28年1月 11月25日 11月末日
平成28年2・3月 12月15日 12月25日

注意事項

  • 締切日が(土曜日)(日曜日)(祝日)の場合は、その前日が締切日となります
  • 4月利用の2次受付で申込みをした場合、12月25日までに申込みを行った方全員の利用決定が終了し、なお空きのある保育園等について、利用の可否を選考します
  • お子さんの発達について心配のある方は、発達支援保育をご希望になれます。発達支援保育の締切日は左記と異なり、平成27年1月利用の申込みから変更となります。発達支援保育の詳細については保育課までお問い合わせください

支給認定とは?

 保育園や幼稚園などを利用する場合は、従来の手続に加えて「支給認定」の申請が必要です。
 申込みのあったお子さんの年齢と、保育の必要性の有無によって、3つの区分で認定され、区分によって利用できる施設が異なります。
 認定されると認定内容が記載された「支給認定証」が交付されます。

支給認定一覧
お子さんの年齢・状況 認定の種類
保育を必要としない3歳から5歳 1号認定
(幼稚園、認定こども園の利用対象)
保育を必要とする3歳から5歳 2号認定
(保育園、認定こども園の利用対象)
保育を必要とする0歳から2歳 3号認定
(保育園、認定こども園、家庭的保育、小規模保育の利用対象)

2号認定、3号認定のお子さんは就労状況等に応じて保育の必要量が2つに区分されます

保育短時間認定

施設・事業を1日最大8時間利用可能です。

保育標準時間認定

施設・事業を1日最大11時間利用可能です。

保育料について

 新制度に移行する施設等(保育園や幼稚園など)の保育料は、保護者の市民税額に応じて決定されます。具体的な保育料額については、これまでの利用者負担の水準をもとに検討中です。決まり次第、ホームページ等でお知らせしていきます。
 施設等によっては、保育料以外の費用負担(制服代等)が生じる場合があります。

 また、利用する施設等によって保育料の納付先が異なります。

  • 保育園を利用する場合は、これまでどおり保護者は市に納付してください。
  • 幼稚園、認定こども園、家庭的保育、小規模保育を利用する場合は、保護者は施設・事業者に納付してください。

 

4面

おしえて ! 新制度Q&A

1.保育園や幼稚園に在園中の場合、新制度のスタートにあたって何か手続が必要なの?

 保育園に在園中で、来年度も引き続き通園される場合には、市の「支給認定」を受ける必要があります。
 また、新制度に移行する幼稚園に在園中で、来年度も引き続き通園される場合にも、市の「支給認定」を受ける必要があります。
 いずれも、手続については、各園を通じてご案内します。
 なお、新制度に移行しない幼稚園に在園中の場合は、手続は必要ありません。

2.新制度に移行しない幼稚園を利用したい場合の手続や保育料はどうなるの?

 新制度に移行しない幼稚園を利用したい場合は、市の認定を受ける必要はありません。今までと同様、各幼稚園が定める方法による申込み手続となります。
 平成27年度の入園にあたり、一部を除く市内の各幼稚園では、10月15日(水曜日)から願書を配布し、11月1日(土曜日)から入園の受付が開始されます。
 また、新制度に移行しない幼稚園の保育料は、保護者の市民税額に応じて市が決定する保育料ではなく、今までと同様、各幼稚園が定める額となります。なお、市から、保護者の負担軽減を図るための補助金が支給される予定です。

3.現在利用している幼稚園の預かり保育は、新制度がスタートしたらどうなるの?

 新制度に移行する幼稚園については、新制度の「一時預かり」として、今までどおり利用することができます。
 また、新制度に移行しない幼稚園についても、今までどおり利用することができます。

4.「地域子ども・子育て支援事業」ってどんなもの?

 新制度は、共働き家庭だけでなく、すべての子育て家庭を支援する仕組みです。
 ご家庭で子育てをする保護者も利用できる「一時預かり」や、子育て相談などが受けられる「地域子育て支援拠点」など、地域のさまざまな子育て支援を行います。

お知らせ

新年度の入園のご案内を「広報ふなばし」10月1日号に掲載します!

 平成27年4月に開設予定の保育園や、平成27年4月の幼稚園・保育園の入園申込みのご案内を、「広報ふなばし」10月1日号でお知らせいたします。

「保育施設利用のご案内」を10月1日に発行します!

 保育園や家庭的保育等を希望する場合の手続などの案内や必要書類をまとめた「保育施設利用のご案内」を、10月1日(水曜日)に発行します。
 新制度のスタートにあたり、手続や必要書類に変更がありますので、平成27年4月以降の利用を希望する方は、新しい「保育施設利用のご案内」をご利用ください。
 保育課、各保育園・子育て支援センター、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)、各出張所・連絡所で配布します。 (市ホームページからも取り出せます)

ふなっこナビ プレオープン !

 平成27年3月より、子育て応援・情報サイト「ふなっこナビ」が市ホームページ内にオープンします。年齢別の子育てガイドや子育てマップ検索、イベント情報等を発信していく予定です。
 なお、これより一足先に本日(9月25日)よりプレオープンし、子ども・子育て支援新制度等の情報をお伝えします。ぜひご活用ください。

問い合わせ先

子ども政策課 電話番号436-2796

このページについてのご意見・お問い合わせ

広報課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日