計量Q&A
計量Q&A
Q 定期検査とは
A 計量法では「取引・証明行為に使用するはかりは検定証印の付いたものを使用し、2年に1度、定期検査を受検しなければならない」と定められています。
Q 取引・証明とは
A 「取引」とは、有償、無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為。
「証明」とは、公的機関自らが行い、若しくは公的機関に対して、公に又は業務上他人に対して計量されるものが一定の物象の状態の量を有するという事実について真実であるということを表明すること。
例えば、病院や学校の健康診断での体重測定は証明行為となります。
Q 家庭用のヘルスメーターは定期検査を受けられますか?
A 家庭用計量器のマークの付いている「ヘルスメーター」や「キッチンスケール」は定期検査を受けることはできません。また、取引・証明行為に使用することもできません。
家庭で使用しているヘルスメーターなどは、11月に実施する家庭用計量器無料検査の時に検査できます。
家庭用計量器のマーク(丸正マーク)
Q 購入した商品の内容量が表示より少ないようだ
A 容器やトレー、ワサビなど風袋を除いた量が内容量です。「計量法」では、表示量に応じた許容誤差を定めています。店舗あるいは家庭のはかりの精度の影響等もあるので、詳しくは消費生活センターへお問い合わせください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 消費生活センター 啓発指導係
-
- 電話 047-423-2852
- FAX 047-423-3040
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階
受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで
- 有料広告欄 広告について
- 「消費生活」の他の記事
-
- 気象予報士の依田司さんと学ぶ!~地球温暖化の最新事情と対応策~(令和7年度消費者月間記念講演)
- 消費者講座「~消費者トラブルから身を守る~最近の悪質商法・契約トラブル事例を知ろう」
- 消費生活相談
- ウェブサイトでは適正かつ低額な料金でロードサービスを行うかのように表示し、実際には高額な料金を請求する事業者にご注意ください!
- 令和6年度消費生活モニター事業
- 令和6年度消費生活に関する意識アンケート集計結果
- 消費生活モニター研修会「災害への備えについて」
- 通信販売サイトの返金手続を装い、返金ではなく逆に送金させる事業者に注意!
- 首長表明「消費者行政の充実に向けて」
- 消費生活モニター研修会「もう惑わされない!ウソ・誇大・紛らわしい広告の見抜き方」
- 消費生活モニター研修会「税理士に学ぶ相続・贈与のキホンとお金の話」
- 自転車用ヘルメットの安全性を示すマークについて
- リチウムイオン電池使用製品のトリセツ~暖をとる製品にもリチウムイオン電池が使われています!~
- 消費生活モニター研修会「商品量目検査体験(計量)」
- 消費生活モニター研修会「消費者トラブルの現状について」
- 最近見たページ
-