地域まちづくり活動について
- 地域まちづくり活動って何?
- 自分たちのまちのルール“地区計画”って何?
- “地区計画”で決められるルールって何?
- “地区計画”の検討で大切なことって何?
- “地区計画“策定までの主な流れってどうなってるの?
- 留意事項
- まちづくりの取組事例(地区計画、建築協定等)
- 地域まちづくり活動支援
地域まちづくり活動って何?
“地域まちづくり活動”とは、市民の皆さんが主体となって身近な地域の特徴や資源をいかして地域の課題解決や魅力向上などに取り組む、身近なまちづくり活動のことです。
市では、地域まちづくり活動を行う5人以上の住民等の団体のうち、市の登録を受けた「地域まちづくり活動団体」に対して、「地区計画」等の策定に向けたまちづくり活動に対する費用の一部を助成しています。
自分たちのまちのルール“地区計画”って何?
“地区計画“とは、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市が協力しながら地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画法に基づく指定を行い、将来に渡ってより良いまちづくりを進めていく手法です。
地区計画で決めたルールは地区の皆さんが守るべきルールとなるため、特徴的かつ統一的なまちづくりを地区全体で進めることができ、まちの魅力が向上します。
“地区計画”で決められるルールって何?
地区計画では、まず、地区計画の目標や方針を決めます。そして、「地区整備計画」として「地区施設の配置及び規模」や「建築物等に関する事項」を決めることができます。
地区整備計画の中で地区計画で決められるルールは法律で規定されており、建築物等に関する主なルールには次のようなものがあります。
・建築物の容積率の最高・最低限度
・建築物の建蔽率の最高・最低限度
・建築物の建築面積の最低限度
・壁面の位置の制限
・建築物等の高さの最高・最低限度
・建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
・かき又はさくの構造の制限
「建築物等の用途の制限」は、用途地域で定められた建築できる建物用途のルールに、自分たちのまちのルールを追加し、良好な街並みを維持・保全していくことができます。
※「用途地域による建築物の用途制限の概要」はこちら
※用途地域についてお調べの場合は、「ふなばし生き生きふれあいマップ」内にある「都市計画決定」 から検索してください。
「建築物の建築面積の最低限度」は、建築物の敷地の細分化を防ぐことで、良好な住居等の環境を維持・増進することができます。
「壁面の位置の制限」は、道路や隣地からの外壁の位置を制限することで、良好な環境の街区の形成を図ることができます。
「かき又はさくの構造の制限」は、倒壊の危険のあるブロック塀等の制限を行うことができます。
“地区計画”の検討で大切なことって何?
地区計画で決めたルールは、地区の皆さん全員が守るルールです。将来にわたって自分たちのまちをどのようにしたいかを、地区に住んでいる人や土地・建物の権利を持っている人たちがしっかり話し合い、皆さんが納得し、多数の合意を得て地区計画を定めることが大切です。
ただし、地区計画で決めた内容は、建築物等の新築や建替え等の計画時に守るルールであり、地区計画の内容に適合していない建築物が建っていたとしても是正を求められることはありません。
また、地区計画を策定する際は都市計画法に基づく手続きだけでも10か月程度掛かり、通常、検討を始めてから2年以上掛けて、皆さんが納得する地区計画を決定することになります。
そこで、地区計画の検討は、問題が起こる前に皆さんで考え、進めることが大切になります。
“地区計画“策定までの主な流れってどうなってるの?
<住民が主体的に取り組む事項1~6>
1.地区の皆さんが「この地域をさらに良くしたい!」と考える。
↓
2.自治会・町内会などが中心になり、準備会をつくる。
↓
3.市に相談して、技術的・法的な支援を受ける。
↓
4.住民と市が協力して、計画案をつくる。
↓
5.対象地区に住んでいる人や土地・建物の権利を持っている人たちの同意を取得する。
↓
6.市に地区計画の住民案を提出する。
↓
<市が主体的に取り組む事項7~10>
7.市が主体となり、都市計画審議会や県との協議などの各種都市計画手続きを行う。
↓
8.都市計画法に基づく地区計画として都市計画決定する。
↓
9.目指すまちづくりの実現性をより強くするため、建築基準法に基づく条例として決定する。
↓
10.地区計画の届出により、市が建築計画が地区計画の内容に合致したものかチェックする。
建築基準法に基づく制限となり、地区計画の内容に適合していない計画は建築確認済証が交付されない。(工事着工できない)
留意事項
地区計画で追加することができるルールの種類は法律で決められています。ソフト面のまちのルール(ごみの出し方等) を定めることはできません。
地区計画による現状以上の建築制限が掛かることに対して、全員が納得して地区計画を決定することが理想ですが、 反対される方もいらっしゃることが想定されます。そこで、市では“多数の方の合意(原則9割)” を得ることを、市が主体的に取り組む各種都市計画手続き開始の要件としています。
まちづくりの取組事例(地区計画、建築協定等)
・「地区計画の一覧」
・「建築協定の一覧」(建築指導課のページ)
・本町通りのまちづくり(船橋市本町通り地域の街づくりに関する覚え書き)
地域まちづくり活動支援
市では、市民の皆さんが主体となって行う地域まちづくりの取り組みに対し、様々な支援メニューを用意しています。ぜひ、積極的にご活用ください。
詳しくは、都市計画課まちづくり支援係までご連絡ください。
ファイルダウンロード
用途地域による建築物の用途制限の概要(PDF形式257キロバイト)-
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 都市計画課 まちづくり支援係
-
- 電話 047-436-2526
- FAX 047-436-2544
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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