喫煙可能室設置施設の届出について

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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経過措置(既存特定飲食提供施設)について

健康増進法の改正により、令和2年4月1日から飲食店を含めた多数の者が利用する施設については、原則屋内禁煙となりました。
ただし、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するもの(既存特定飲食提供施設)は、経過措置として、喫煙可能室を設置することができます。
喫煙可能室を設置する場合は届出をお願いします。

既存特定飲食提供施設の要件

以下の条件を全て満たしていることが必要です。
 ア 令和2年4月1日時点で現存する飲食店
 イ 個人または中小企業(資本金または出資金の総額が5,000万円以下の会社)が経営
 ウ 客席面積が100平方メートル以下

喫煙可能施設(喫煙可能室・喫煙可能店)を設置したとき

既存特定飲食提供施設に該当し、喫煙可能施設を設置した場合には、以下のことを守ってください。

喫煙可能施設(喫煙可能室・喫煙可能店)に係る標識の掲示

店舗の出入口や喫煙可能な部屋の出入口の見やすい箇所に、標識を掲示してください。

喫煙可能室
(店舗の一部を喫煙可能とする場合)
喫煙可能店
(店舗の全体を喫煙可能と
 する場合)
喫煙可能室(図面) 喫煙可能店(図面)
店舗の出入口に掲示する標識 喫煙可能な部屋の出入口に
掲示する標識
店舗の出入口に掲示する標識
喫煙可能室あり 喫煙可能室 喫煙可能店
・喫煙可能室が設置されている ・喫煙ができる場所
・20歳未満の方は立入禁止
・全面的に喫煙ができる
・20歳未満の方は立入禁止

 ※上記の標識画像をクリックすると、PDF形式のファイルが表示されます。
  厚生労働省ウェブサイト(外部リンク)も参考にしてください。

届出

(1)届出が必要な施設

既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するもの(既存特定飲食提供施設)で、喫煙可能室を設置する場合は、届出が必要です。

 (2)届出する者

喫煙可能室設置施設の管理権限者

 (3)届出に必要な書類

喫煙可能室設置施設届出書 (PDF形式の様式)(ワード形式の様式)
(注意)届出の際に添付は不要ですが、管理権限者は既存特定飲食提供施設に該当する
    ことを証明する書類を具備し、保存しなければなりません。
 ※既存特定飲食提供施設に該当することを証明する書類
 (1)床面積に係る書類(客席面積がわかるもの)
   店舗図面等
    客席とは、客に飲食させるために客に利用させる場所(店舗全体のうち、客席から明確に
    区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指す)
 (2)資本金額・出資総額に係る書類
   資本金額や出資総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等

 届出書【記入例】

 (4) 届出場所

施設所在地を管轄する保健所設置市
※施設所在地が船橋市内の場合は、船橋市地域保健課に届出してください。
 
 船橋市地域保健課 健康増進係
 住所 273-8506 船橋市北本町1-16-55
 FAX   047-409-2914
 電話  047-409-3274
 Email chiikihoken@city.funabashi.lg.jp

 (5)届出方法

 持参、郵送、FAXまたは電子メール

 (6)届出内容の変更

喫煙可能室設置施設の届出書の事項を変更した際は、変更の事実を証明することができる書類を添えて、変更届出書(PDF形式の様式)(ワード形式の様式)に必要事項を記入のうえ、船橋市地域保健課に提出してください。

 (7)届出の廃止

喫煙可能室の場所を喫煙できる場所としないことにしたときには、廃止届出書(PDF形式の様式)(ワード形式の様式)に必要事項を記入のうえ、船橋市地域保健課に提出してください。

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地域保健課

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日