喫煙可能室設置施設の届出について
経過措置(既存特定飲食提供施設)について
健康増進法の改正により、令和2年4月1日から飲食店を含めた多数の者が利用する施設については、原則屋内禁煙となりました。
ただし、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するもの(既存特定飲食提供施設)は、経過措置として、喫煙可能室を設置することができます。
喫煙可能室を設置する場合は届出をお願いします。
既存特定飲食提供施設の要件
以下の条件を全て満たしていることが必要です。
ア 令和2年4月1日時点で現存する飲食店
イ 個人または中小企業(資本金または出資金の総額が5,000万円以下の会社)が経営
ウ 客席面積が100平方メートル以下
喫煙可能施設(喫煙可能室・喫煙可能店)を設置したとき
既存特定飲食提供施設に該当し、喫煙可能施設を設置した場合には、以下のことを守ってください。
喫煙可能施設(喫煙可能室・喫煙可能店)に係る標識の掲示
店舗の出入口や喫煙可能な部屋の出入口の見やすい箇所に、標識を掲示してください。
喫煙可能室 (店舗の一部を喫煙可能とする場合) |
喫煙可能店 (店舗の全体を喫煙可能と する場合) |
|
---|---|---|
店舗の出入口に掲示する標識 | 喫煙可能な部屋の出入口に 掲示する標識 |
店舗の出入口に掲示する標識 |
・喫煙可能室が設置されている | ・喫煙ができる場所 ・20歳未満の方は立入禁止 |
・全面的に喫煙ができる ・20歳未満の方は立入禁止 |
※上記の標識画像をクリックすると、PDF形式のファイルが表示されます。
厚生労働省ウェブサイト(外部リンク)も参考にしてください。
届出
(1)届出が必要な施設
既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するもの(既存特定飲食提供施設)で、喫煙可能室を設置する場合は、届出が必要です。
(2)届出する者
喫煙可能室設置施設の管理権限者
(3)届出に必要な書類
喫煙可能室設置施設届出書 (PDF形式の様式)・(ワード形式の様式)
(注意)届出の際に添付は不要ですが、管理権限者は既存特定飲食提供施設に該当する
ことを証明する書類を具備し、保存しなければなりません。
※既存特定飲食提供施設に該当することを証明する書類
(1)床面積に係る書類(客席面積がわかるもの)
店舗図面等
客席とは、客に飲食させるために客に利用させる場所(店舗全体のうち、客席から明確に
区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指す)
(2)資本金額・出資総額に係る書類
資本金額や出資総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等
届出書【記入例】
(4) 届出場所
施設所在地を管轄する保健所設置市
※施設所在地が船橋市内の場合は、船橋市地域保健課に届出してください。
船橋市地域保健課 健康増進係
住所 273-8506 船橋市北本町1-16-55
FAX 047-409-2914
電話 047-409-3274
Email chiikihoken@city.funabashi.lg.jp
(5)届出方法
持参、郵送、FAXまたは電子メール
(6)届出内容の変更
喫煙可能室設置施設の届出書の事項を変更した際は、変更の事実を証明することができる書類を添えて、変更届出書(PDF形式の様式)・(ワード形式の様式)に必要事項を記入のうえ、船橋市地域保健課に提出してください。
(7)届出の廃止
喫煙可能室の場所を喫煙できる場所としないことにしたときには、廃止届出書(PDF形式の様式)・(ワード形式の様式)に必要事項を記入のうえ、船橋市地域保健課に提出してください。
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- 地域保健課
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- FAX 047-409-2914
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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