船橋市医療安全支援センター

更新日:令和7(2025)年4月18日(金曜日)

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医療安全支援センターとは

 医療安全支援センターは、医療法第6条の13の規定に基づき、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に設置するよう努めることとされています。
 医療安全支援センターでは、患者が医療に関する問題を自ら解決するための助言等を行い、患者と医療機関等との信頼関係の構築を支援します。また、医療提供施設(病院、診療所、薬局など)に対して、医療安全に関する助言や情報提供等を行います。

 船橋市医療安全支援センターリーフレット

船橋市医療安全支援センターの業務

(1)医療安全相談窓口

受付方法

原則、電話での相談となります。
専用電話番号 047-409-1640

来所相談をご希望の場合は、事前にお電話にて予約をお願いします。

受付時間

月曜日から金曜日の9時から12時、13時から16時(祝日、年末年始を除く)

留意事項等

・相談時間は原則30分以内とさせていただきます。
・船橋市民の皆様からの相談、船橋市内の医療機関に関する相談が対象となります。市外の医療機関への助言等については、管轄の相談窓口をご案内します。
・プライバシーに配慮し、匿名でもお受けします。
・医療機関とのトラブルについては当事者間での話し合いが基本となりますが、相談者が自主的に解決できるよう助言を行います。
・故意・過失の判断、医療機関との仲介や調停等はできません。
・診断内容や検査内容の是非は判断できません。
・ご相談の内容(係争・医療費等)によっては、専門機関をご案内します。
・相談等の情報を正確に把握するため、通話の内容を録音させていただきます。

(2)船橋市医療安全推進協議会、船橋市医療安全推進協議会事例検討部会

医療安全相談窓口の運営方針や船橋市内における医療安全の推進のための方策等を検討するため、船橋市医療安全推進協議会を設置しています。
また、協議会の部会として船橋市医療安全推進協議会事例検討部会を設置しており、医療安全支援センターに寄せられた個別の相談事例をもとに医療提供施設が共通して持つ医療安全に関する課題を抽出し、対策を検討しています。

(3)医療安全研修会

医療提供施設に対し、医療安全に関する制度や医療機関における安全確保、患者サービスの向上等を目的に開催します。

(4)病院患者相談窓口担当者連絡会議

市内22病院の患者相談窓口担当者間及び医療安全支援センター職員との間で情報交換を行い、相談窓口担当者のスキルアップや窓口体制を充実させるための支援を行うことを目的としています。

(5)市民啓発

相談事例や厚生労働省研究班が作成した「上手な医者のかかり方10か条」を活用し、出前講座「上手なお医者さんのかかり方」を実施しています。

 上手なお医者さんのかかり方

よくあるご相談

評判のいい医師や医療機関を教えてほしい。

支援センターは、評判のいい医師や医療機関の情報は持ち合わせておりません。患者が通いやすい医療機関や関係が深いと思われる診療科目のある医療機関をご案内します。
なお、下記サイトでも検索できますのでご活用ください。
医療情報ネット(ナビイ)
https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize

診療内容や病名、治療方法について説明を受けたがわからない。

医師又は医療機関に対し再度説明を求めましょう。医師に直接聞きにくい場合は、医療機関の患者相談窓口も活用しましょう。聞きたいことを整理しメモをしておくことで、相談をしやすくなります。
 

診療を申し込んだが拒否された。

なぜ診断してもらえないか医療機関に確認しましょう。医療機関が患者側に診療拒否の原因があると訴える場合には、当事者間の話し合いでの解決になります。
ただし、医師法にて、診療に従事する医師は正当な事由がなければ患者からの診療を拒んではならないとされています。
〇正当化される事例の整理
・緊急性、診療時間内か外かによって異なる
・患者の迷惑行為
・悪意を持った医療費不払い
・入院患者の退院や他の医療機関の紹介・転院 等

病院からこれ以上、入院の必要はないと退院・転院を迫られて困っているがどうしたらよいか。

退院や転院の判断は、医師が専門的知識により患者の病状を踏まえて決定しています。また、病院の機能によりそれぞれ役割が異なっていることから、退院や転院を勧められることがあります。
主治医や担当者とまず話し合い、十分な説明が受けられないようであれば、患者相談窓口へ相談しましょう。

医師が検査結果を見逃したため、治療が手遅れになった。

センターでは過失の有無の判断はできないため、当事者間の話し合いが基本となりますので、主治医や患者相談窓口と話し合いましょう。経過や説明内容等を書き留めたメモ等があればそれをもとに話し合いましょう。
過失については裁判所の判断になるので、法律相談を活用しましょう。

診療を受けたが領収書をもらえなかった。
領収書を紛失したが再発行が可能か。

医療費の内容がわかる領収書を交付することが義務付けられていますので、医療機関に申し出ましょう。再発行については行っていないのが一般的ですが、「支払証明書」といった「この期間にいくら支払いがあったか証明する」旨の文書を交付してくれる場合もあるので、まずは医療機関で対応可能か聞いてみましょう。

カルテの開示をしてもらいたいがどうしたらよいか。

原則、開示が義務付けられていますが、手続き方法や費用は医療機関によって異なるので、直接、医療機関に相談しましょう。

診断書を書いてもらえない。

原則として、診断書の作成を求められた場合、診察した医師は診断書を作成する義務があります。書いてもらえない理由を確認しましょう。ただし、医師の診断に基づき作成されるものですので、患者が記載内容を決めるものではありません。

職員の態度が悪い

直接、患者相談窓口や苦情担当者に相談しましょう。
センターから医療機関に相談内容を伝えることもできます。

他の専門機関の案内

以下のことについては他の専門的な部署をご案内しております。

医療費に関する相談

保険診療

千葉県健康福祉部保険指導課(国民健康保険)
043-223-2377

関東信越厚生局千葉事務所 指導課
043-382-8102

自由診療等における契約上のトラブル

消費生活センター
047-423-3006

薬一般に関する相談

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 くすり相談窓口
03-3506-9457

薬による副作用

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済制度相談窓口
0120-149-931(フリーダイヤル)
※IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所保健総務課 医事薬事係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日