長期優良住宅の認定について
おしらせ
令和8年10月1日より手数料を改定しました。詳細はこちらをご確認ください。
目次
1 長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいい、平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅の認定を受けようとする場合は、住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、船橋市に認定を申請する必要があります。認定を受けた住宅については、住宅ローン減税制度における優遇措置、登録免許税、不動産取得税及び固定資産税の減税措置等について、税制の特例が適用されます。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、平成28年4月1日からは、増改築を行う既存住宅が認定可能となり、令和4年10月1日からは建築行為を伴わない良好な既存住宅についても、住宅の維持保全に関する計画(長期優良住宅維持保全計画)を作成し申請することで認定可能です。
2 認定基準等
船橋市内において、長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けるためには、当該住宅が以下の基準を満たしていることが必要です。
また、船橋市では「長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱」を策定しておりますので、認定申請にあたっては、あらかじめご確認ください。
住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること
以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること。
| 性能項目 | 認定基準 |
|---|---|
| 劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 |
| 耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 |
| 可変性(共同住宅、長屋のみ) | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて、間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 |
| 維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 |
| 高齢者対策(共同住宅等のみ) | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 |
| 省エネルギー対策 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 |
住宅の規模が次に定める規模であること
・住宅の少なくともひとつの階の床面積(階段部分の面積m²を除く)が40m²以上
・ 一戸建ての住宅 75m²以上
・ 共同住宅等 40m²以上
居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
- 地区計画等の区域
申請に係る建築物が地区計画の区域内にある場合には、当該地区計画中の地区整備計画の建築物に関する事項に適合していること。
- 建築協定区域
申請に係る建築物が建築協定区域内にある場合には、当該建築協定の建築物に関する基準に適合していること。
- 都市計画施設等の区域
申請に係る建築物が次の区域内にないこと。ただし、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合等は、この限りではありません。
ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
(土地区画整理法第103条第4項に規定する換地処分の公告があった区域を除く。)
エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
オ 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良
地区
※令和8年10月時点で、船橋市内に上記ア、エ及びオの区域及び地区の指定はありません。
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること
申請に係る建築物が次の区域内にないこと。ただし、区域の指定が解除されることが決定している場合若しくは短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合又は長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられていると認める場合にあっては、この限りではありません。
1. 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
2. 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険
区域
4. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土
砂災害特別警戒区域
※千葉県では、「災害危険区域」として「急傾斜地崩壊危険区域」を指定していることから、
区域は同一となります。
※令和8年10月時点において、船橋市内に「地すべり防止区域」の指定はありません。
維持保全計画が適切なものであること
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
3 登録住宅性能評価機関が実施する技術審査の制度の活用
船橋市では、認定に係る審査事務を合理的かつ効率的に行うため、登録住宅性能評価機関が実施する技術審査の制度を活用しています。事前に登録住宅性能評価機関が発行する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又は住宅性能評価書を添付することにより、技術的審査を省略することができます。
長期優良住宅の長期確認を行う登録住宅性能評価機関は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページをご確認ください。
4 申請手続き
(1)申請窓口
(2)受付時間・所要時間
認定申請(法第5条)
| 認定申請の種別 | 根拠条項 |
|---|---|
| 一戸建ての住宅、賃貸共同住宅又は非区分所有の併用住宅を建築し、建築後も自ら居住する者が申請する場合 | 法第5条第1項 |
| 一戸建ての住宅、賃貸共同住宅又は非区分所有の併用住宅を建築する分譲事業者が、建築後に当該住宅を譲渡する予定の者と共同で申請する場合 | 法第5条第2項 |
| 一戸建ての住宅、賃貸共同住宅又は非区分所有の併用住宅を建築する分譲事業者が申請する場合 | 法第5条第3項 |
| 区分所有の共同住宅を新築する分譲事業者が申請する場合 | 法第5条第4項 |
| 区分所有の共同住宅を増改築する管理組合等が申請する場合 | 法第5条第5項 |
| 既存の一戸建ての住宅、賃貸共同住宅又は非区分所有の併用住宅の所有者が申請する場合 | 法第5条第6項 |
| 既存の区分所有の共同住宅の管理組合等が申請する場合 | 法第5条第7項 |
| 種別 | 必要部数 | 提出書類 (確認書又は性能評価書がある場合) |
|---|---|---|
| 認定申請 (法第5条第1項) (法第5条第2項) (法第5条第3項) |
正本・副本 計2部 |
1.認定申請書(第一号様式)※ |
| 認定申請 (法第5条第4項) (法第5条第5項) |
正本・副本 計2部 |
1.認定申請書(第一号のニ様式)※ 2.維持保全方法がわかる書類(別紙である場合) 3.委任状(代理人による申請の場合) 4.確認書又は性能評価書 5.建築基準法による確認済証(確認を受けている場合) 6.添付図書 付近見取図 配置図 各階平面図 用途別床面積表 床面積求積図(階段部分を除いた面積がわかるもの) 二面以上の立面図 断面図又は矩計図 検査済証の写し(既存住宅の認定申請の場合) 7.その他必要図書 |
| 認定申請 (法第5条第6項) (法第5条第7項) |
正本・副本 計2部 |
1.認定申請書(第一号の三様式)※ 2.維持保全方法がわかる書類(別紙である場合) 3.委任状(代理人による申請の場合) 4.確認書又は性能評価書 5.建築基準法による確認済証(確認を受けている場合) 6.添付図書 付近見取図 配置図 各階平面図 用途別床面積表 床面積求積図(階段部分を除いた面積がわかるもの) 二面以上の立面図 断面図又は矩計図 検査済証の写し(既存住宅の認定申請の場合) 7.その他必要図書 |
※ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に基づく様式は国土交通省のホームページから入手できます。
計画変更、譲受人の決定等(法第8条、第9条、第10条)
- 「変更認定申請」か「軽微な変更」に該当するかの判断は、変更内容が再度技術的審査が必要となるかにより手続きが異なります。事前に技術的審査を受けた登録住宅性能評価機関へご相談ください。
- 登録住宅性能評価機関による技術的審査が再度必要な場合は、変更認定申請(法第8条)を、不要な場合は 軽微な変更(要綱第15条) の手続きをしてください。
- 分譲事業者による認定申請手続きをした分譲住宅については、住宅の譲受人が決定した場合はその決定した日から3か月以内に変更認定申請(法第9条第1項)の手続きをしてください。3か月を超えた場合は原則として申請は受理できません。なお、契約時期が譲受人の決定の予定時期から6か月を超える場合は、変更認定申請(法第8条)の手続きも併せて必要です。
- 相続や売買などにより認定計画実施者が変更となる場合、地位の継承申請(法第10条)の手続きをしてください。
- 認定申請時の地番や申請者名等を変更した場合は変更手続きをしてください。必要書類については「よくあるお問い合わせ」からご確認ください。
| 認定申請の種別 | 根拠条項 |
|---|---|
| 認定を受けた計画を変更しようとするとき | 法第8条第1項 |
| 認定を受けた分譲事業者から居住者へ認定計画実施者を変更したとき | 法第9条第1項 |
| 認定を受けた分譲事業者から管理組合へ認定計画実施者を変更したとき | 法第9条第3項 |
| 認定計画実施者の地位を承継する場合 | 法第10条 |
| 種別 | 必要部数 | 提出書類 |
|---|---|---|
| 変更認定申請 (法第8条第1項) |
正本・副本 計2部 |
1.変更認定申請書(第三号様式)※ 2.委任状(代理人による申請の場合) 3.変更後の確認書又は性能評価書 4.添付図書 変更に係る図書 5.その他必要図書 |
| 変更認定申請 (法第9条第1項) |
正本・副本 計2部 |
1.変更認定申請書(第五号様式)※ 2.維持保全方法がわかる書類(別紙である場合) 3.委任状(代理人による申請の場合) 4.添付図書 譲受人を決定したことを証する書類 5.その他必要図書 |
| 変更認定申請 (法第9条第3項) |
正本・副本 計2部 |
1.変更認定申請書(第六号様式)※ 2.維持保全方法がわかる書類(別紙である場合) 3.委任状(代理人による申請の場合) 4.その他添付図書 |
| 地位の承継申請 (法第10条) |
正本・副本 計2部 |
1.承認申請書(第七号様式)※ 2.委任状(代理人による申請の場合) 3.地位を承継したことがわかる書類 |
※ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に基づく様式は国土交通省のホームページから入手できます。
各種届出
- 建築工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書を提出してください。
- 認定申請後で認定通知が出る前に長期優良住宅をやめる場合は、取下げの手続きをしてください。
- 認定通知が出た後に長期優良住宅をやめる場合は、取りやめの手続きをしてください。
| 種別 | 必要部数 | 提出書類 |
|---|---|---|
| 工事完了報告 (要綱第9条) |
1部※ |
1.認定長期優良住宅等計画に基づく住宅の建築が完了した |
| 取下げ (要綱第12条) |
1部※ | 1.取下げ届(第7号様式) [Word] [PDF] 2.委任状(代理人による申請の場合) |
| 取りやめ (要綱第13条) |
1部※ | 1.取りやめ届(第8号様式) [Word] [PDF] 2.委任状(代理人による申請の場合) 3.認定通知書 4.副本(認定申請時のもの) |
| 軽微な変更 (要綱第15条) |
正本・副本 計2部 |
1.軽微な変更届(第10号様式) [Word] [PDF] 2.委任状(代理人による申請の場合) 3.添付図書 変更に係る図書 |
※控えが必要な場合は2部提出してください。
(4)申請手数料
令和8年10月1日から料金を改定しました。料金改定に至る経緯はこちらをご確認ください。
(5)様式
国が定めている様式
市の要綱で定めている様式
認定長期優良住宅等計画に基づく住宅の建築が完了した旨の報告書(第3号様式) [Word] [PDF]
5 建築・維持保全に係る記録の作成及び保存
長期優良住宅の認定を受けた者(認定計画実施者)は、認定を受けた維持保全計画に基づいて適切に維持保全を実施し、建築・維持保全の状況について記録を作成し、保存することが義務付けられています。
船橋市から認定を受けた住宅の建築・維持保全の状況について、報告を求めることがあります。その際は、作成・保存をしている建築・維持保全の状況に関する記録を添付して報告を行ってください。
認定を受けた住宅の建築・維持保全を適切に行わず、又は必要な変更手続きを行わず、船橋市から改善を求められてもそれに従わない場合、認定を取り消すことがあります。
認定長期優良住宅の建築又は維持保全に関する報告書(第4号様式) [Word] [PDF]
6 よくあるお問い合わせ
7 関連情報
- 船橋市建築指導課
建築指導課要綱等一覧 - 国土交通省
長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係
住宅の品質確保の促進等に関する法律関係
長期優良住宅の不正事案について
- 船橋市資産税課
長期優良住宅に係る減額処置
お問合せ先
- 手続きに関するお問合せ
建築指導課 庶務係
電話 047-436-2672
FAX 047-436-2669
- 制度や審査内容に関するお問合せ
建築指導課 審査第一係・第二係
電話 047-436-2677
FAX 047-436-2669
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 建築指導課 審査第一係・第二係
-
- 電話 047-436-2677
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