公園緑地課における宅地開発事業の協議事項

更新日:平成29(2017)年1月19日(木曜日)

ページID:P043444

船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しております。

協議事項は、複数の所管課と協議になる可能性がありますので、ご注意ください。

緑地について

風致地区内の緑化

 風致地区内において宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更(以下、「宅地の造成等」という)を行う場合、または平成16年5月1日以降に宅地の造成等の行為を申請し、許可を受けて造成された宅地内で建築物の建築を行う場合は一定の緑地を確保する必要があります。

 風致地区内行為についての詳細はこちらをご参照ください。

参考資料
船橋市の風致地区(PDF形式 275キロバイト)

条例等
船橋市風致地区条例第3条、第5条(PDF形式 137キロバイト)

協定の締結

 市では事業敷地が500平方メートル以上の場合において、事業者(土地の造成を行う方または、3階建以上の共同住宅等を建築する方)や工場および事業所を設置する方(設置した方)との間で緑地を新設・保存し、将来にわたって保全していただくよう保存樹木等保全協定を結んでいます。
 「船橋市緑の保存と緑化の推進に関する条例施行規則」の別表で土地の造成や建築の種類により、緑地面積と植栽樹木本数等に基準を設けています。

 また、事業地が500平方メートル以上の樹林地を含む場合や事業地が農地や自然環境に優れた土地で3,000平方メートル以上の面積がある場合、「環境共生まちづくり条例」の適用となり、緑地保全・創出協定を結んでいます。前述の保存樹木等保全協定とは緑地面積等の基準が異なります。
 「環境共生まちづくり条例施行規則」の別表で緑地面積と植栽樹木本数等の基準を設けています。

 参考資料
船橋市緑の保存と緑化の推進に関する条例に基づく緑地確保基準等(PDF形式 9キロバイト)

船橋市環境共生まちづくり条例に基づく緑地確保基準等(PDF形式 12キロバイト)

 協定様式

保存樹木等保全協定書(PDF形式 46キロバイト)

緑地保全・創出協定書(PDF形式 51キロバイト)

保存樹木等保全協定書(記入例)(PDF形式 241キロバイト)

緑地保全・創出協定書(記入例)(PDF形式 233キロバイト)

 ※協定書は「A3」で出力作成願います。

緑地設置計画概要(エクセル形式 18キロバイト)

緑地設置計画概要記入例(低層住宅)(PDF形式 64キロバイト)

緑地設置計画概要記入例(中高層住宅)(PDF形式 68キロバイト)

緑地設置計画概要記入例(工場、事業所他)(PDF形式 63キロバイト)

緑地設置計画概要記入例(屋上緑化等あり)(PDF形式 58キロバイト)

 ※緑地設置計画概要は「A3」で出力作成願います。

 条例等
船橋市緑の保存と緑化の推進に関する条例第13条(PDF形式 62キロバイト)

船橋市緑の保存と緑化の推進に関する条例施行規則5条、別表(PDF形式 133キロバイト)

船橋市環境共生まちづくり条例第6条(PDF形式 54キロバイト)

船橋市環境共生まちづくり条例施行規則第12条、第13条、別表第3(PDF形式 144キロバイト) 

施設緑地の確保

 前述の「事業地内に500平方メートル以上の樹林地を含む」に該当する場合は上記の協定緑地とは別途に「施設緑地」を整備し、市に提供していただきます。

参考資料
船橋市環境共生まちづくり条例に基づく緑地確保基準等(PDF形式 12キロバイト)

条例等
船橋市環境共生まちづくり条例第6条(PDF形式 54キロバイト)

船橋市環境共生まちづくり条例施行規則第12条、第13条、別表第3(PDF形式 144キロバイト)

公園について

 宅地開発事業または市街地開発事業を行う場合は『船橋市環境共生まちづくり条例』に基づき、基準面積以上の公園を確保し、市に提供していただきます。

 参考資料
公園の確保について(PDF形式 24キロバイト)

条例等

船橋市環境共生まちづくり条例第7条(PDF形式 48キロバイト)

船橋市環境共生まちづくり条例施行規則第14条、別表第4(PDF形式 89キロバイト)

樹木の伐採について

 樹木を伐採する場合、場所によって許可、もしくは届出が必要となる場合があります。

 (1)地域森林計画の対象となっている民有林の伐採についてはこちらをご参照ください。
   詳細は農水産課までお問い合わせください。

 (2)風致地区内で樹木の伐採をされる際、許可申請が必要となる場合があります。
       詳細はこちらをご参照ください。

 (3)上記以外の場所で樹木の伐採をされる際、届け出が必要となる場合があります。
       詳細はこちらをご参照ください。

条例等
船橋市緑の保存と緑化の推進に関する条例第2条、第10条(PDF形式 75キロバイト)

船橋市緑の保存と緑化の推進に関する条例施行規則第2条(PDF形式 63キロバイト)

風致地区について

 風致地区内において、『船橋市風致地区条例』第3条で掲げられている行為(建築物の建築、工作物の建設、宅地の造成、木竹の伐採等)を行う場合は市の許可が必要となります。

 風致地区についての詳細はこちらをご参照ください。

参考資料
船橋市の風致地区(PDF形式 275キロバイト)

条例等
船橋市風致地区条例第3条(PDF形式 112キロバイト)

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

公園緑地課 指導係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日