廃棄物指導課における宅地開発事業の協議事項について
船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しております。
協議事項は、複数の所管課と協議になる可能性がありますので、ご注意ください。
目次
1.土砂等の搬出入計画について
船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(船橋市土砂条例)に関する協議事項です。
船橋市土砂条例第7条から第9条(PDF形式 109キロバイト)
搬入土による盛土について
船橋市土砂条例における特定事業に該当するか否かを審査。
土砂等の搬出について
土砂等を搬出する場合、適切な場所に搬出するよう指導。
※ 船橋市土砂条例に関する詳細については、「土砂の埋立てについて」から関連事項をご確認ください。
なお、平成28年4月1日付けで船橋市土砂条例は改正施行されました。
改正施行後、特定事業に該当する要件が変更されましたのでご注意ください。
2.産業廃棄物の適正処理について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)、船橋市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例(船橋市産廃条例)に関する協議事項です。
廃棄物処理法第11条から第12条の4(PDF形式 155キロバイト)
廃棄物処理法施行令第6条、第6条の2、第6条の5、第6条の6(PDF形式 216キロバイト)
廃棄物処理法施行規則第8条から第8条の16の4(抜粋)(PDF形式 199キロバイト)
船橋市産廃条例施行規則第2条から第10条(PDF形式 125キロバイト)
宅地開発事業における廃棄物の適正処理
宅地開発事業において発生する廃棄物の処理について指導。
3.事業系廃棄物の適正処理について
船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例に関する協議事項です。
船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例第5条第11条、第26条から第28条(PDF形式 111キロバイト)
船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例施行規則第14条から第18条(PDF形式 119キロバイト)
宅地開発事業完了後の廃棄物の適正処理
宅地開発事業が完了した後、事業場として使用する場合、発生する一般廃棄物と産業廃棄物の区分けを明確にし、適正処理するよう指導。
事業場が事業用大規模建築物に該当する場合
事業系一般廃棄物及び資源物の保管場所の設置等に関する指導。
4.提出書類について
宅地開発事業の協議において上記の事項を確認するために書類の提出をお願いします。
宅地開発事業等における提出書類について(PDF形式 141キロバイト)
宅地開発事業等における提出書類について(別紙)(PDF形式 253キロバイト)
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