土砂の埋立てについて

更新日:令和2(2020)年9月3日(木曜日)

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土砂の埋立てについて

 船橋市では、土砂等の埋立て等による土壌の汚染と災害の発生を防止するため、土砂条例により外部からの土砂等の搬入によって面積が500平方メートル以上または土量が500立方メートル以上となる埋立て等を行う場合には特定事業の許可が必要になるなど、外部からの土砂等の搬入について規制しています。
 事業地に土砂等を搬入し埋立て等を行う計画がある場合には、廃棄物指導課に事前にご相談ください。
 また、下記のリンクに説明がありますので、あわせてご確認ください。

 土砂等の埋立て等について(PDF形式 291キロバイト)

許可が必要な場合

 搬入土により500平方メートル以上の面積または500立方メートル以上の土量で埋立て等を行う場合に許可が必要となります。
 許可が必要な埋立て等事業を特定事業といいます。
 1年以内に隣接する土地で埋立て等を行う場合は、両方の面積又は土量を合算します。合算して許可が必要な条件に該当した場合は、両方合わせて許可を取る必要があります。
 許可が不要な場合であっても、土砂を搬入して埋立て等を行う計画がある場合は、廃棄物指導課に事前にご相談ください。

土砂等とは

 建設工事などで発生した土砂や、法令の許認可等を受けた場所で採取した山砂・川砂・海砂等のことを土砂等といいます。

 ※安全基準に適合しないものは使用できません。
 ※がれき類などの廃棄物が混入しているものは、土砂等ではありません。
搬入した場合には廃棄物の不法投棄になりますので注意してください。

埋立て等とは

 土砂条例では埋立て・盛土・一時堆積を総称して埋立て等といいます。

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廃棄物指導課における宅地開発事業の協議事項について

 廃棄物指導課における宅地開発事業の協議事項については、廃棄物指導課における宅地開発事業の協議事項に掲載しておりますのでご確認ください。
 なお、宅地開発の許可を取得する場合であっても、特定事業に該当する場合は別途許可を取得していただく必要がありますのでご注意ください。

  • 宅地開発事業の事前協議を行った場合は、特定事業の事前協議は不要となります。

農地の埋立て等について

 農地において埋立てや盛土を行う場合は、農地転用の手続きのほかに、特定事業許可の取得等の手続きが必要な場合があります。
 土砂等を搬入し埋立て等を行う計画がある場合には、廃棄物指導課に事前にご相談ください。
 また、下記のリンクにも説明がありますので、あわせてご確認ください。

 農地の埋立て等について(PDF形式 295キロバイト)

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廃棄物指導課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日