土砂の埋立てに関する条例及び要綱等について

更新日:令和5(2023)年6月13日(火曜日)

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目次

  1. 条例の概要
  2. 条例等全文
  3. 船橋市土砂条例に基づく手続きについて
  4. 船橋市土砂条例等の改正について

1.条例の概要

 船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(船橋市土砂条例)では、埋立て等に使用される土砂等の土壌汚染に対する規制として、土壌中に含まれる土砂の安全基準を設定し、事業を行う方に地質分析等をしていただくことになります。安全基準は、土壌の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で必要なものを定めています。

  • 令和3年4月1日付けで様式の改正がありましたので、申請書類、届出書類等を作成する場合については、最新の様式集から作成していただきますようお願いいたします。
  • 平成31年4月1日以降、再生土等を用いた埋立て等を行う場合については、「千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例」及び「千葉県再生土等の埋立て等に係る行政指導指針」が適用されます。詳しくは【千葉県】再生土対策関連情報をご確認ください。

 外部からの搬入土により埋立て・盛土・一時堆積等の事業を、500平方メートル以上の範囲又は500立方メートル以上の量で行う場合、その事業を特定事業といい、市長の許可を取得する必要があります。
 許可申請にあたっては、事前に市と協議が必要となりますので、建築物解体行為、開発行為、農地転用等の事業に伴い、土砂の搬入を行う場合は、環境部廃棄物指導課にて事業内容の確認を受けるようお願いいたします。

  • 500平方メートル未満かつ500立方メートル未満の埋立て等であっても、安全基準に適合しない土砂等を使用することはできません。また、近隣・隣接する土地で1年以内に埋立て等の事業が施工された場合、 これらを合算して500平方メートル以上又は500立方メートル以上となる場合は許可が必要となります。

2.条例等全文

【平成28年4月1日施行】船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(PDF形式:276KB)

【令和5年5月26日施行】船橋市土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(PDF形式 330キロバイト)

【平成28年4月1日施行】船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する指導要綱(PDF形式:205KB)

3.船橋市土砂条例に基づく手続きについて

 手続き等については「船橋市土砂条例に基づく許可について」をご確認ください。

4.船橋市土砂条例等の改正について

令和5年5月26日付け施行規則改正の概要

  • 構造上の基準及び構造上の基準に係る適用除外の対象の変更
    宅地造成等規制法が改正され宅地造成及び特定盛土等規制法が施行されたことにより、別表第2第5項を「擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。」から「擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条までの規定に適合すること。」に、別表第4第9項を「宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条の規定による許可を要する宅地造成」から「宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による宅地造成等工事規制区域内における許可を要する行為」に改正する。

令和3年4月1日付け施行規則改正の概要

  • 安全基準の基準値の変更
    環境基本法第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準の一部が改正されたことに伴い、同環境基準の変更に準じ、別表第1に定める安全基準のカドミウムの基準値を「検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。」から「検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。」に、トリクロロエチレンの基準値を「検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下であること。」から「検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。」にそれぞれ改める。
    また、同内容を記載している第14号様式も同様に改める。 

令和2年4月1日付け施行規則改正の概要

  • 軽微な変更に係る事項
    変更の許可を要さない軽微な変更については、施行規則第13条各号において列記し定めていたが、同条に列記されていない事由の変更がすべて変更の許可に該当するものとなっていた。
    そのため、変更の許可に係る事由を列記し、そのいずれにも該当しない事項を軽微な変更として定義するよう改正する。
  • 他の法令等の許認可等を要する場合の提出書類に係る事項
    特定事業を実施するに当たり、他の法令等に基づく許認可等を要する場合は、許可申請の際にその許可証等の写しを添付することとしていたが、当該許認可等を受けるために提出した申請書等の写し及び「代替書類提出に係る誓約書」(第11号様式の2)を提出することによりこれに代えることができることとする。
  • 規則に定める様式の改訂、追加
    上記改正等に伴い、様式の改訂及び追加を行う。
     

平成31年4月1日付け施行規則改正の概要

  • 安全基準の項目の変更
    環境基本法第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準の一部が改正されたことに伴い、同環境基準の変更に準じ、別表第1に定める安全基準の項目中「シス-1,2-ジクロロエチレン」を「1,2-ジクロロエチレン」に改める。
    また、同内容を記載している第14号様式も同様に改める。
  • 構造上の基準に係る適用除外の対象の変更
    別表第4に定める構造上の基準に係る適用除外の対象として、火薬類取締法に基づく許可を要する行為を追加する。

平成29年9月1日付け施行規則改正の概要

  • 規則で定める公共的団体の変更
    施行規則第3条第1項において、特定事業の許可を要さない公共的団体について定めているが、同項第1号で定める公共的団体のうち国立研究開発法人森林総合研究所の名称が国立研究開発法人森林研究・整備機構に改正されたことに伴い、規則における名称を現名称に改める。
    また、同項第7号で定める市長の認定を受けた者として、平成26年5月7日付けで日本中央競馬会を認定していることから、当該者を同項第1号において定める公共的団体に加える。
  • 特定事業許可申請書の添付書類の変更
    施行規則第8条第2項及び同条第5項において特定事業及び一時堆積事業の許可申請に際し添付する書類及び図面について定めているが、土砂等の発生元から当該事業に土砂等を搬入することを証明するために、市長が必要があると認める書類として「土砂等発生元証明書(第26号様式)」の提出を求めている。
    ついては、各許可申請の添付書類として「土砂等発生元証明書」の提出が必要であることを明確なものとするため、同条第2項第22号及び同条第5項第6号に当該書類を追加し、第16号様式に改める。
    また、当該変更に伴い、現在の第16号様式から第25号様式までを一様式ずつ繰り下げる。

平成29年4月1日付け施行規則改正の概要

  • 安全基準の項目の追加
    環境基本法第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準の一部が改正されたことに伴い、同環境基準の変更に準じ、別表第1に定める安全基準に「クロロエチレン」及び「1-4ジオキサン」の2項目を追加する。

平成28年4月1日付け条例・施行規則・指導要綱改正の概要

 平成28年4月1日に改正施行された船橋市土砂条例等の改正概要等については、下記の資料をご確認ください。

【平成28年4月1日施行】土砂条例等の改正趣旨・概要(PDF形式 135キロバイト)
【平成28年4月1日施行】土砂条例新旧対照表(PDF形式 364キロバイト)
【平成28年4月1日施行】土砂条例施行規則新旧対照表(PDF形式 442キロバイト)
【平成28年4月1日施行】土砂指導要綱新旧対照表(PDF形式 231キロバイト)

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廃棄物指導課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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