船橋市土砂条例に基づく許可について
※申請書類の様式が変更されました※
令和3年4月1日付で条例施行規則が改正されたことに伴い、申請書類の様式が変更となりました。
新様式については「船橋市土砂条例に基づく手続き」の項をご覧ください。
船橋市土砂条例に基づく許可
外部からの搬入土により埋立て・盛土・一時堆積の事業を、500平方メートル以上の範囲または500立方メートル以上の量で行う場合、その事業を特定事業といい、市長の許可を取得する必要があります。
許可申請にあたっては、事前に市と協議が必要となりますので、建築物解体行為、開発行為、農地転用等の事業に伴い、土砂の搬入を行う場合は、環境部廃棄物指導課にて事業内容の確認を受けるようお願いいたします。
条例については「土砂の埋立てに関する条例及び要綱等について」をご覧ください。
船橋市土砂条例に基づく手続き
船橋市土砂条例に基づく手続き等については、以下の手引き等をご確認ください。
【令和4年4月改訂】土砂条例申請及び事業に関する手引き(PDF形式 1,318キロバイト)
【令和3年4月改訂】土砂条例規則・要綱様式集(ワード形式 232キロバイト)
【令和3年4月改訂】土砂条例規則・要綱様式記入例(PDF形式 1,399キロバイト)
令和3年4月1日付で土砂条例施行規則が改正されたことに伴い、様式が変更されました。
※令和3年3月31日以前に行った土壌分析の結果に関しては、変更前の様式を使用するためご注意ください。
許可手数料について
許可申請にあたっては、以下のとおり申請手数料を納付する必要があります。
申請書類を受付する際にお渡しする納付書により該当する金額の手数料を納付し、領収書のコピーを廃棄物指導課にご提出ください。
申請内容 | 手数料 |
---|---|
新規許可申請(小規模事業) | 36,000円 |
新規許可申請(小規模事業以外) | 48,000円 |
変更許可申請(小規模事業) | 20,000円 |
変更許可申請(小規模事業以外) | 28,000円 |
譲受許可申請(小規模事業) | 24,000円 |
譲受許可申請(小規模事業以外) | 28,000円 |
※小規模事業とは、事業規模が3,000平方メートル未満かつ3,000立方メートル未満の特定事業です。
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