船橋市土砂条例に基づく許可について
手引きの更新について
令和8年9月4日付で、申請に関する手引き等を更新しました。
申請の様式等に変更はありませんが、船橋市土砂条例に基づく申請等を行う場合は、新しい手引きを 「船橋市土砂条例に基づく手続き」の項にてご確認ください。
船橋市土砂条例に基づく許可
外部から搬入した土砂等を使用して埋立て、盛土又は一時堆積を行う事業であって、土砂等を搬入する範囲が500平方メートル以上又は搬入する土砂等の量が500立方メートル以上の事業を特定事業といい、事前に市長の許可を取得する必要があります。
許可申請にあたっては、事前に市と協議が必要となりますので、建築物解体行為、開発行為、農地転用等の事業に伴い、土砂の搬入を行う場合は、環境部廃棄物指導課にて事業内容の確認を受けるようお願いいたします。
条例については「土砂の埋立てに関する条例及び要綱等について」をご覧ください。
船橋市土砂条例に基づく手続き
船橋市土砂条例に基づく手続き等については、以下の手引き等をご確認ください。
【令和8年9月改訂】土砂条例申請及び事業に関する手引き(PDF形式 1,595キロバイト)
【令和8年9月改訂】土砂条例規則・要綱様式集(PDF形式 1,045キロバイト)
【令和8年9月改訂】土砂条例規則・要綱様式集(ワード形式 288キロバイト)
【令和8年9月改訂】土砂条例規則・要綱様式記入例(PDF形式 1,770キロバイト)
令和8年9月4日付で手引き等を更新しましたので、最新版を使用してください。
許可手数料について
許可申請にあたっては、以下のとおり申請手数料を納付する必要があります。
申請書類を受付する際にお渡しする納付書により該当する金額の手数料を納付し、領収書のコピーを廃棄物指導課にご提出ください。
| 申請内容 | 手数料 |
|---|---|
| 新規許可申請(小規模事業) | 36,000円 |
| 新規許可申請(小規模事業以外) | 48,000円 |
| 変更許可申請(小規模事業) | 20,000円 |
| 変更許可申請(小規模事業以外) | 28,000円 |
| 譲受許可申請(小規模事業) | 24,000円 |
| 譲受許可申請(小規模事業以外) | 28,000円 |
※小規模事業とは、事業規模が3,000平方メートル未満かつ3,000立方メートル未満の特定事業です。
ファイルダウンロード
【令和8年9月改訂】土砂条例規則・要綱様式集(PDF形式1,045キロバイト)
【令和8年9月改訂】土砂条例規則・要綱様式集(ワード形式288キロバイト)-
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このページについてのご意見・お問い合わせ
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- 電話 047-436-2444
- FAX 047-436-2448
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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