排出水測定結果報告書

更新日:令和5(2023)年3月29日(水曜日)

ページID:P102280

 特定施設を設置する事業者は、水質汚濁防止法第14条第1項及び第2項または船橋市環境保全条例第50条により、排出水の汚濁状況を測定し、その結果を記録し、保存することが義務付けられています。
 市では水質行政を推進するため測定結果の報告を毎年お願いしております。
 なお、該当する事業場の皆さまには、令和5年3月22日付け船環第3014号にて依頼文を送付しています。

提出先

 下記のオンライン申請システムよりお申し込みください。

  船橋市オンライン申請・届出サービス 様式名:排出水測定結果報告書

 令和3年度以降の測定結果についてはオンライン申請で行っていただくようお願いいたします。

様式

 共通様式  報告書 表紙(ワード形式 15キロバイト

 水質汚濁防止法 様式8-1.8-2.8-3【様式】(エクセル形式 39キロバイト)
 水質汚濁防止法 様式8の記載方法(ワード形式 51キロバイト)

 水質汚濁防止法 様式9.9-1.9-2【様式】(エクセル形式 25キロバイト
 水質汚濁防止法 様式9の記載方法(ワード形式 31キロバイト)

 船橋市環境保全条例 第8号【様式】(エクセル形式 13キロバイト)
 船橋市環境保全条例 第8号様式の記載方法(ワード形式 17キロバイト)

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環境保全課 水質・地質係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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