アライグマの被害で困っています。
回答
アライグマはもともと日本にはおらず、現在、野外にいる個体は、飼育されていたものが捨てられたり、逃げ出したりしたのちに繁殖したものです。生態系や農作物等に大きな被害を与えることから、外来生物法により「特定外来生物」として指定されており、原則として、輸入や飼育などすることはできません。詳しくはこちら
千葉県では、外来生物法に基づきアライグマ防除実施計画を策定しています。市ではこの計画に基づき、捕獲用ワナを設置する防除事業を開始しました。アライグマによる被害でお困りの際には、環境政策課(047-436-2454)までご相談ください。
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