現在、○○債権を滞納していますが、毎月○○万円を返済していくと言っているのに分割納付を認めてくれません。なぜ職員相手に生活状況まで話さなければならないのですか。

更新日:平成28(2016)年2月12日(金曜日)

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回答

分割納付は納付額を低くおさえるための手段ではありません。大多数の方は期限内に納付しております。こうした多くの方々にしわよせを及ぼすことがないよう、早期に完納していただく必要があります。やむを得ず分割納付となる場合でも、早期完納が見込めるような合理的な分割納付金額か判断する必要があり、そのためには現在の収入や支出状況をお伺いしなければなりません。ご理解をお願いします。

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