テキスト版広報ふなばし 平成27年9月8日マイナンバー特集号
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1面
10~12月 マイナンバーを皆さんに郵送します
マイナンバー(個人番号)は住民票がある人全員に割り振られる12桁の番号で、福祉や保険などの社会保障、税、災害対策の3つの分野で使用します。10~12月にかけて、マイナンバーを簡易書留で郵送しますので、大切に保管してください。今号では、マイナンバーの今後の流れや、利用方法などをお知らせします。
マイナンバー郵送のイメージ図
「世帯ごとに簡易書留で通知します!」
「マイナンバーは通知カードに記載されているよ。通知カードにはそのほかに、住所・氏名・生年月日・性別が記載されているよ。」
「大切に保管しよう!」
通知期間
10~12月※順次郵送します
通知方法
簡易書留※転送されません
マイナンバーは、住民票の住所に簡易書留で世帯ごとに通知します。郵送時に不在で受け取れなかった場合、不在票に記載された期間内に再配達等の手続きをしてください。
なお、住民票の住所と今の住まいが異なる人は、10月2日(金曜日)までに住所変更をしてください。
同封されているもの
通知カード(マイナンバーが記載されています)、個人番号カード交付申請書(3面参照)、説明文書、返信用封筒
今後、勤務先等にマイナンバーを提示する必要があります。通知カードを受け取っていない場合は、有料(300円)で住民票をとり、勤務先等に提示することになりますのでご注意ください。
DV被害者など、やむを得ない理由で住民票の住所以外に住んでいる人は
実際に住んでいる住所を9月25日(金曜日)までに登録することで、その住所で受け取ることができます。
〈問合せ〉市コールセンター 電話番号0570-05-2784
制度のお問い合わせは国のコールセンターへ
午前9時30分~午後5時30分
※10月からは(土曜日)(日曜日)(祝日)(休日)も対応します。10月~28年3月は午後8時まで。12月29日(火曜日)~28年1月3日(日曜日)は休
電話番号0570-20-0178(マイナンバー)(日本語)
※IP電話等でつながらない場合 電話番号050-3816-9405
The Social Security and Tax Number System (“My Number”) is introduced. For more information, call the telephone number below.
识别号制度即将开始 详情请洽询如下联络处!
English・中文・한국어・Español・Português 電話番号0570-20-0291
通知カード・個人番号カードについては市のコールセンターへ
(月曜日)~(金曜日)各午前9時~午後8時
第2・4(土曜日)とその翌日(日曜日)、(祝日)(休日)各午前9時~午後5時
※12月29日(火曜日)~28年1月3日(日曜日)は休。1月4日(月曜日)~6月30日(木曜日)は無休
電話番号0570-05-2784(ふなばし)
※English・中文・한국어・Español・Portuguêsにも対応しています
Eメール mynumber@city.funabashi.lg.jpでも質問を受け付けています。
制度の説明や個人番号カードについては2・3面へ
2面
マイナンバーでより便利な暮らしに
マイナンバーを導入することで国や自治体等で電子データでの情報連携が可能となるため、より充実した行政サービスを提供することができます。ここでは制度導入による3つの利点をお知らせします。
1 行政手続きが正確でスムーズに
各行政機関・地方公共団体などで、さまざまな情報の照合や入力などの作業時間が削減されます。これにより、行政手続きが正確でスムーズになります。
2 皆さんの利便性の向上
児童手当や生活保護、国民健康保険、介護保険などの福祉の申請手続きでは、事前に用意する書類や添付書類が減り、手続きが簡単になります。
3 公平・公正な社会の実現
行政機関同士の情報のやりとりが正確になり、所得の把握が容易になるため、適正・公平な課税につながります。また、社会保障の分野では、未払いや不正受給の問題を解決します。
28年1月~ 勤務先や行政手続きなどさまざまな場面で使うマイナンバー
社会保障、税、災害対策の分野の中でも、法令で定められた行政手続きにのみ使用されるマイナンバー。28年1月から使用が開始されます。ここでは、実際にマイナンバーを使用する場面の一例をご紹介します。
場面1 勤務先
自分の勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載します。
場面2 証券会社、保険会社
株式の配当や保険金の支払いなどを受けるまでに、これらの会社にマイナンバーを提示し、法定調書等に記載します。
場面3 児童手当
申請の際、市役所にマイナンバーを提示します。
場面4 税
税務署や市役所に提出する確定申告書、届出書などにマイナンバーを記載します。
その他にもいろいろな場面で使用します
国民健康保険、介護保険などの福祉サービスにも使用します。
3面
個人番号カードでさらに便利なマイナンバー
個人番号カードとは
本人の顔写真・住所・氏名・生年月日・性別・マイナンバー等が記載されたプラスチック製のICカードです。身分証明書として利用できるほか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)などの電子申請が行える電子証明書も搭載されます。
なお、個人番号カードは希望者のみへの交付となります。同カードの申請方法は下記をご覧ください。
個人番号カードの申請方法
1 申請書を確認
個人番号カードの申請書は、10~12月の間に簡易書留で届くマイナンバー通知の封筒に同封されています。※申請書は通知カードと一体になっているので、切り離してご使用ください
2 申請書を送付
申請書に顔写真を貼り、返信用封筒に入れてポストへ
3 個人番号カードの受け取り日時・場所を予約
28年1月以降、交付の準備が整い次第、市から受け取り場所等の案内を郵送します。ご確認のうえ、市コールセンター(電話番号0570-05-2784)、または予約専用のホームページで個人番号カードの受け取り日時・場所を予約してください。
4 個人番号カードの受け取り
受け取り場所で本人確認と暗証番号の入力が終わり次第、通知カードと引き換えに個人番号カードを交付します。※交付手数料は初回のみ無料。有効期間は発行日から10回目の誕生日(20歳未満は5回目)。個人番号カードの取得は義務ではありません
個人番号カードの
表面には、氏名・住所等が記載されています
裏面には、マイナンバーが記載されています
スマホやデジカメで撮影してWeb申請もできます
個人番号カードはスマホやデジカメで顔写真を撮影し、そのままWeb申請をすることも可能です。詳しくはマイナンバー通知の封筒に同封されている説明文書をご覧ください。
暗証番号の管理に注意
- 他人に暗証番号を教えない
- 暗証番号は個人番号カードに記載しない
- 暗証番号を書いたメモなどは個人番号カードと同じところに入れない
28年1月下旬~
個人番号カードを利用してコンビニ等で証明書が取得できます
個人番号カードを利用すると市役所に行かなくても、全国のコンビニ等で手軽に証明書を取得することができます。早朝から夜、(土曜日)(日曜日)(祝日)(休日)でも取得できるので、皆さんの利便性がさらに向上します。なお、取得できる証明書は右記のとおりです。
取得できる証明書
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- 戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)※戸籍謄抄本は本籍地が船橋市の人のみ
利用開始時期
28年1月下旬~
取得できる時間
午前6時30分~午後11時
取得できる場所
セブン-イレブン、ローソン、サークルKサンクス、ファミリーマートほか
※利用開始時期と取得できる時間は今後変更になる可能性があります
制度の準備のため窓口業務を臨時休業します
- 10月2日(金曜日)午後5時~ 船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
- 10月3日(土曜日)、4日(日曜日) 船橋駅前総合窓口センター、西船橋出張所、津田沼連絡所※自動交付機の利用も含む
4面
マイナンバーは安心・安全 セキュリティー対策を実施
なりすましの防止
行政手続きの本人確認のときには、通知カードの確認に加え、運転免許証なども確認することで、二重チェックを行います。
個人情報は分散して管理
市・県・国が分散して管理することで、連鎖的な情報漏えいを防ぎます。
第三者機関の新設
国では制度の運用を監視する第三者機関“特定個人情報保護委員会”を設置しています。
特定個人情報保護評価を実施
これはマイナンバーの漏えい等のリスクを検討し、事前に業務ごとに適切な措置をとり、公表することです。市では同評価の実施で安全性を確保しています。
マイナンバーを騙った詐欺にご注意を
- 例1 マイナンバーで情報を集めた結果、税金の還付金が判明しました。すぐにATMで手続きすれば100万円の還付が受けられます。
- 例2 ○×警察署ですが、あなたのマイナンバーが悪用され所得情報が漏れています。止めるために、すぐにATMで手続きしてください。
- 例3 マイナンバーを入力すると豪華商品が当たります。
対策
市の職員や警察官がATMの操作を指示することはありません。またサイトなどでむやみにマイナンバーの入力をしないようご注意ください。不審な電話がかかってきたら、船橋警察署 電話番号435-0110、または船橋東警察署 電話番号467-0110へ。
あなたの疑問にお答えします マイナンバーQ&A
Q マイナンバーをさまざまな場面で利用すると思いますが、番号は誰にでも教えていいのですか?
A マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
具体的な提供先機関は、地方公共団体、勤務先、税務署、証券会社、保険会社、ハローワークなどです。
Q マイナンバーは希望すれば自由に変更することができますか?
A マイナンバーは原則として生涯同じ番号で、自由に変更することはできません。ただし、番号が不正に用いられる恐れがあると認められる場合、本人の申請または市長の職権により変更することができます。
Q レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などにも個人番号カードを身分証明書として使っていいですか?
A レンタル店などでも身分証明書として利用できます。ただし、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されていますので、ご注意ください。
Q 番号制度が導入されると、住基カードはどうなるのですか?
A 28年1月以降、住基カードの新規発行は行いません。なお、これまで発行された住基カードについては、有効期間内は利用できますが、更新はできないので、有効期限が近づいたら個人番号カードに切り替えてください。
※28年1月以降、住基カードに対して電子証明書の新規発行や更新手続きができなくなります
Q 通知カードや個人番号カードの記載内容に変更があったときは、どうすればよいですか?
A 引っ越しなどで転入届を出すときは、通知カードまたは個人番号カードを併せて提出し、カードの記載内容を変更してください。
それ以外の場合でも、通知カードまたは個人番号カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市に届け出て、カードの記載内容を変更してください。
通知カードや個人番号カードは紛失などしないよう、ご自身の責任において、大切に保管してください。
詳しくはこちら
国のコールセンター(日本語) 電話番号0570-20-0178
政府広報オンライン http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/
内閣官房ホームページ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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