テキスト版広報ふなばし 平成27年4月5日 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画特集号
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目次
1面 | 27~29年度 「第7次高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画」いきいき安心プランを策定 船橋市高齢者保健福祉・介護ビジョン 計画書が閲覧できます |
2面 3面 |
【地域包括ケアシステムの実現に向けて 3つの視点と5つの基本方針で推進します】 地域包括ケアシステムの構築 高齢者の総合相談窓口 介護保険制度の改正 介護報酬が改定されました |
4面 | 【船橋市の介護保険の現状と見通し】 市の主要指標の動向 介護施設の整備 介護保険事業費と介護保険料 介護保険料についてよくあるご質問 今年度の皆さんの介護保険料額は6月にお知らせします |
1面
27~29年度 「第7次高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画」
いきいき安心プランを策定
〈問合せ〉介護保険課 電話番号436-3306
高齢者の保健・福祉・介護等の施策について将来の展望を見据えた適切な施策を推進していくため、平成27年を初年度とする3か年計画「第7次高齢者保健福祉計画・第6期介護保険事業計画(いきいき安心プラン)」を策定しました。
地域包括ケアシステムの構築を目指します
全国的に核家族化が進んでいく中で、ひとり暮らしの高齢者や、高齢者のみ世帯も増加していくと予想されています。このことから今後は、日常生活の支援が必要な高齢者を、住み慣れた地域で支えていくことが重要とされています。
市では、介護・予防・医療・住まい・生活支援が切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の構築を目指します。市民の皆さんが安心して暮らせるまちにしていくため、高齢者の健康寿命延伸に取り組むほか、在宅での医療と介護が必要な状況になっても必要なサービスを提供したり、日常生活の支援について地域全体で支え合う体制づくりを進めていきます。
高齢化率22.3パーセント
市は人口62万人を擁する都市へと発展しましたが、26年度現在の高齢化率は、22.3パーセントで全国平均25.1パーセント(25年度)を下回っているものの、65歳以上の高齢者は13万8643人となっています。また、10年後の37年度には、高齢化率が24パーセントに達する見込みとなり、さらに団塊の世代ジュニアが65歳以上となる52年には約18万4千人になると、さらなる増加が予測されます(図1・2)。
増える要介護認定者
要介護認定者数は、26年度の2万1722人から29年度には2万7454人にまで増加し、第1号被保険者数(65歳以上の方)に対する要介護認定者率は、同期間に15.7パーセントから18.4パーセントにまで上昇する見込みです。要介護認定者率が上昇するのは75歳以上の方の割合が上昇することに伴うものです。
高齢化に伴い、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯も増加していくと考えられ、こうした高齢者を地域や社会全体で支えるしくみづくりが早急に必要となってきます(図3)。
船橋市高齢者保健福祉・介護ビジョン
すべての高齢者が、自分らしくそれぞれの生きがいを持ち、住み慣れた地域でいつまでも健やかに安心して暮らせる「生き生きとしたふれあいの都市・ふなばし」の実現
地域包括ケアシステムの構築
健やかで、安心して暮らし続けられる船橋を目指して
計画書が閲覧できます
市役所11階行政資料室、高齢者福祉課、介護保険課、包括支援課、各公民館・図書館・地域包括支援センターのほか、市ホームページでも見ることができます。
〈問合せ〉介護保険課 電話番号436-3306
2面、3面
地域包括ケアシステムの実現に向けて
3つの視点と5つの基本方針で推進します
高齢者保健福祉・介護ビジョンの達成を目指し、3つの基本的な視点と5つの基本方針(下図)を定めました。また、基本方針に沿って特に重点的に取り組む事項を重点項目(左図)として定め、地域包括ケアシステムの構築の実現のため、より充実した高齢者施策の推進を図ります。
地域包括ケアシステムの構築
健やかで、安心して暮らし続けられる船橋を目指して
地域包括ケアシステム
- 介護
- 予防
- 医療
- 住まい
- 生活支援
5つの基本方針
- 介護 利用者の視点に立ったサービス提供体制の確立
- 予防 高齢者の多様な社会参加と介護予防の推進
- 医療 医療と介護の連携による継続的・一体的なサービス提供体制の確立
- 住まい 安心して暮らせる環境の整備
- 生活支援 自分らしく、尊厳を持って生活できる体制づくり
3つの視点
- サービス提供基盤の整備
- 多様なネットワークによる連携体制づくり
- 地域包括ケアに関する情報の共有
重点項目
介護
サービスの量の確保
- 介護保険施設等の整備
- レスパイトサービス(ショートステイ床)の整備
多様なサービスの提供
定期巡回・随時対応型訪問介護看護や看護小規模多機能型居宅介護の整備に取り組みます。また、高齢者の在宅生活を支えるため、多様な事業主体による生活支援・介護予防サービス等の提供体制の構築を図ります。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域支援事業の制度改正について
地域包括支援センターの機能強化
高齢者の保健・医療・介護に関する包括的な支援を行うためのしくみとして、地域ケア会議を開催し、地域の社会基盤の整備やネットワークづくりなどを行う地域包括支援センターの機能強化を図ります。在宅介護支援センターは地域包括支援センターと協働し、地域の相談窓口の役割を果たします。
- 地域包括支援センター
- 在宅介護支援センター
- 地域ケア会議
予防
認知症対策の推進(重点取り組み事項)
認知症の早期発見・早期対応のため、医療や介護等の複数の専門職によるアセスメントや家族支援等の初期支援を行う「認知症初期集中支援チーム」を設置します。また、認知症の方ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、認知症施策や事業の企画調整を行う「認知症地域支援推進員」の配置を進めます。
- 認知症初期集中支援チーム
- 認知症地域支援推進員
介護予防の推進
生活習慣病予防の観点からの健康づくりとあわせて、要支援・要介護状態になることを防ぐ取り組みを行います。具体的には、ふなばしシルバーリハビリ体操の普及及び体操指導士の養成を行うほか、運動が習慣づけられるように公園を活用した健康づくりやいつまでも自分の足で歩き続けるために「ロコモティブシンドローム(和名:運動器症候群)」予防を推進します。
- リハビリ的要素を含んだ体操指導士の養成及び体操の普及
医療
在宅医療の推進
「船橋在宅医療ひまわりネットワーク」の活動を中心に、在宅医療・介護関係者の連携や情報の共有等を推進します。
また、27年10月開設予定の在宅医療支援拠点では、在宅医療・介護関係者に対して、資源情報提供や活動の支援を行うとともに、患者やその家族に在宅医療に関する情報提供等の相談業務を行います。
- 在宅医療推進のための連携体制の構築(重点取り組み事項)
地域リハビリテーションの推進
- 看護職の確保
潜在看護師を対象とした復職支援事業や看護学生に修学資金の貸付事業を行うほか、訪問看護ステーションなどの事業所に賃金等を補助し、看護職の確保を推進します。
歯科口腔保健の推進
- 在宅における歯科診療及び口腔機能リハビリテーションの充実
- 口腔保健支援事業の実施
住まい
住まい・施設の量の確保
- 高齢向け住まいの確保
- 高齢者の居住安定に係る施策との連携(重点取り組み事項)
- サービス付き高齢者向け住宅
- 低所得者向け住宅の供給
住まいの質の向上
高齢者にやさしい、多様なニーズに応じた住まいが確保され、可能な限り住み慣れた地域で安心して住み続けられるように、「高齢者居住安定確保計画」を策定します。
従来どおり高齢者に一定の優先枠を設け、バリアフリー化した市営住宅への入居を進めています。
安心・安全なまちづくりの推進
安心して外出できるように、バス停留所に上屋やベンチの設置を推進します。
生活支援
生活支援サービスの提供
日常生活のちょっとした手助けをしてほしい高齢者への援助、ひとり暮らしや商店が近くにない買い物困難者への宅配の情報提供など、誰もが住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、介護保険サービスを補完する多様な生活支援サービスを提供します。
地域での支え合い体制の確立
「生活支援コーディネーター」を配置し、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯などから生活支援などの相談を受けます。また、地域の福祉サービスや助け合い活動など、生活支援等サービス体制の整備に向けた取り組みを推進し、地域での支え合い体制などのしくみづくりを行っていきます。
- 生活支援コーディネーターの配置(重点取り組み事項)
高齢者の総合相談窓口
圏域 | センター名称 | 電話番号 | 会場 |
---|---|---|---|
中部 | 中部 | 423-2551 | 地域包括支援センター |
新高根・芝山、高根台 | 404-7061 | 地域包括支援センター | |
夏見 | 460-1203 | 在宅介護支援センター | |
高根・金杉 ※27年4月より名称を地区名に変更しました |
406-8765 | 在宅介護支援センター | |
高根台 | 774-0412 | 在宅介護支援センター | |
東部 | 東部 | 490-4171 | 地域包括支援センター |
三山・田喜野井 | 403-5155 | 地域包括支援センター | |
前原 | 403-3201 | 在宅介護支援センター | |
二宮・飯山満 ※27年4月より名称を地区名に変更しました |
461-9993 | 在宅介護支援センター | |
薬円台 | 496-2355 | 在宅介護支援センター | |
習志野台 | 462-0002 | 在宅介護支援センター | |
西部 | 西部 | 047-302-2628 | 地域包括支援センター |
法典 | 430-4140 | 地域包括支援センター | |
葛飾 | 410-0072 | 在宅介護支援センター | |
中山 | 047-302-3212 | 在宅介護支援センター | |
塚田 ※27年4月より名称を地区名に変更しました |
430-7722 | 在宅介護支援センター | |
南部 | 南部 | 436-2883 | 地域包括支援センター |
宮本 | 420-7011 | 在宅介護支援センター | |
湊町 ※27年4月より名称を地区名に変更しました |
420-1128 | 在宅介護支援センター | |
本町 | 422-9800 | 在宅介護支援センター | |
海神 | 410-1230 | 在宅介護支援センター | |
北部 | 北部 | 440-7935 | 地域包括支援センター |
豊富・坪井 | 457-3331 | 地域包括支援センター | |
二和 | 448-7115 | 在宅介護支援センター | |
三咲 | 404-7333 | 在宅介護支援センター | |
八木が谷 | 448-6300 | 在宅介護支援センター | |
松が丘 ※27年4月より名称を地区名に変更しました |
461-3465 | 在宅介護支援センター | |
大穴 | 456-7899 | 在宅介護支援センター | |
坪井 | 469-1100 | 在宅介護支援センター |
介護保険制度の改正
27年4月開始
特別養護老人ホームの入所要件の見直し
新規入所の要件が、要介護1以上から原則要介護3以上になります。ただし、やむを得ない事情により、居宅での生活が困難であると判断された場合は、特例的に入所申込ができます。
特別養護老人ホーム等の居住費の負担限度額の見直し
利用者負担段階が第2段階及び第3段階の人の多床室に係る負担限度額(日額)が、320円から370円に引き上げられます。
27年8月開始
一定以上所得者の利用者負担の見直し
合計所得金額が160万円以上の人(単身で年金収入のみの場合、280万円以上の人)等について、現在1割の利用者負担割合が2割となります。ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円、2人以上世帯で346万円未満の場合は1割負担となります。
負担限度額の認定要件の見直し
新たな認定要件として、預貯金等や、住所を異にする配偶者の所得が追加されます。また28年8月からは、非課税年金の額も含めて判定される予定です。
高額介護(予防)サービス費の見直し
課税所得が145万円以上の第1号被保険者がいる世帯については、その世帯の利用者負担上限額(月額)が、3万7200円から4万4400円に引き上げられます。ただし、同一世帯にいる第1号被保険者の収入の合計が、520万円(1人のみの場合は383万円)に満たない場合は、引き上げられません。
高額医療合算介護(予防)サービス費の見直し
70歳未満の人を含む世帯について、医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)と区分が一部見直されます。計算期間は毎年8月から翌年7月までの1年間です。
区分 | 70歳未満の人がいる世帯 26年8月~27年7月 |
70歳未満の人がいる世帯 27年8月~ |
|
---|---|---|---|
基礎控除後の総所得金額等 | 901万円超 | 176万円 | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | 135万円 | 141万円 | |
210万円超~600万円以下 | 67万円 | 67万円 | |
210万円以下 | 63万円 | 60万円 | |
市民税非課税世帯 | 34万円 | 34万円 |
28年4月開始
要支援者の訪問介護と通所介護を総合事業へ移行
要支援1・2の方の訪問介護及び通所介護サービスを、市が「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」として実施する「訪問型サービス」及び「通所型サービス」に移行します。
移行の時期については、27年4月の法改正から2年間の猶予期間が設けられていますが、市では円滑な移行のために1年間をかけて準備を行い、28年4月より移行します。
専門的なサービスが必要な人については、これまでの介護予防給付に相当するサービスが提供される一方で、地域の多様な担い手による多様なサービスが提供される地域づくりを進めます。
また、新しい総合事業のサービスは、要支援認定を受けた場合に加えて、地域包括支援センター等の窓口で実施する「基本チェックリスト」で対象者となった場合にも利用できるようになります。
訪問介護・通所介護
現行
要支援1・2の認定者に対し、全国一律の基準により実施
介護保険制度のなかで移行
見直し後 新しい総合事業
要支援1・2の認定者等に対し、市町村が定める基準により実施「訪問型サービス」「通所型サービス」等の多様なサービス・支援。
上記以外の福祉用具貸与・訪問看護・通所リハビリテーション等
現行
要支援1・2の認定者に対し、全国一律の基準により実施
現行と同様
見直し後 介護予防給付
要支援1・2の認定者に対し、全国一律の基準により実施。
福祉用具貸与・訪問看護・通所リハビリテーション等
介護報酬が改定されました
27年4月利用分から、介護サービスの利用料が見直されます。実際の費用は、各事業所のサービス提供体制や利用者の身体状況などによりますので、ご利用の介護事業所にお問い合わせください。
介護報酬とは、事業者が利用者に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われるサービス費用をいいます。このうちの一部を利用者が負担し、残りが介護給付費として介護保険(市)から支払われます。
4面
船橋市の介護保険の現状と見通し
市の主要指標の動向
24年度を100パーセントとした場合に29年度の第1号被保険者数の伸びに比べ、要介護認定者数の伸びが大きくなっています。また、介護給付費の伸びを見ると、要介護認定者数の変化曲線と極めて似た動向を示しており、今後、第1号被保険者数や要介護認定者数とともに介護給付費も増加を続けることが予測されます。
介護施設の整備
26年度整備済予定数 | 整備計画数(27~29年度) | 合計 | |
---|---|---|---|
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 1,969床 | 240床 | 2,209床 |
介護老人保健施設 | 1,315床 | 400床 | 1,715床 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 791床 | 72床 | 863床 |
特定施設入居者生活介護(混合型) | 946床 | 100床 | 1,046床 |
合計 | 5,021床 | 812床 | 5,833床 |
高齢者それぞれの状態に応じた多様なサービスに対応するため介護施設の整備を進めます。
市では、多数の特別養護老人ホーム入所待機者が存在していることから、重度の要介護者や入所の必要性が高い高齢者が施設入所できるよう整備を進めます。
また、在宅復帰の機能を果たせるよう介護老人保健施設や認知症支援としてグループホーム、多様な住まいの提供として特定施設入居者生活介護なども、整備していきます。
介護保険事業費と介護保険料
27~29年度の介護保険の給付費は1,067億円
第1号被保険者の負担する保険料額は264億円
介護保険料基準額は4,960円になります
給付費などの総額 | 負担割合 | 第1号被保険者の保険料負担額 | |
---|---|---|---|
介護保険の給付費 | 106,660,557千円 | ×24.8% | 26,451,818千円 |
地域支援事業 | 5,127,567千円 | ×22% | 1,128,065千円 |
地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業費のうち第1号被保険者の負担分(調整交付金が5%に満たない分) | 2,177,074千円 | ×2.8% | 60,958千円 |
市町村特別給付費(全額が第1号被保険者の負担) | 13,022千円 | ×100% | 13,022千円 |
- 第1号被保険者の負担額(介護保険事業財政調整基金取崩前) 小計 27,653,863千円
- 市の介護保険事業財政調整基金取崩額 1,241,700千円減
- 第1号被保険者の負担額(介護保険事業財政調整基金取崩後) 合計 26,412,163千円
27~29年度の3年間で、介護保険の給付費は約1,067億円と見込まれます。このうち、国、県、市及び40歳以上65歳未満の人の介護保険料が負担する部分を除いた約265億円が65歳以上の人の介護保険料の負担になります。この他に、65歳以上の人の負担分として地域支援事業費のうち約12億円、市が独自に行う市町村特別給付(認知症訪問支援サービス)をあわせて、介護保険料として合計約276億円の歳入が必要となります。
このうち、市の基金を取り崩して約12億円分を充てることにより、介護保険料の負担を約264億円にとどめました。
負担割合の差など見直しました
保険料段階は、制度改正により、27年度から第1段階と第2段階を統合します。また、特例区分がなくなり、全16段階となります。さらに、基準額が上昇する中、段階間の負担割合の差を0.2以内となるよう設定し、段階間の負担割合の差を是正しています。
その結果、27~29年度の3年間の介護保険料基準額はひと月あたり4,960円(年59,520円)となり、24~26年度のひと月あたり4,190円から770円の上昇となります(右表参照)。
所得段階 | 合計所得金額 | 負担割合 | 月額保険料 | 年間保険料 |
---|---|---|---|---|
1 | 生活保護等を受けている人及び老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人と、世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 0.45 | 2,232円 | 26,784円 |
2 | 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 0.6 | 2,976円 | 35,712円 |
3 | 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超える人 | 0.7 | 3,472円 | 41,664円 |
4 | 本人は市民税非課税であるが、世帯に市民税課税の人がいる人で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 0.85 | 4,216円 | 50,592円 |
5 基準額 |
本人は市民税非課税であるが、世帯に市民税課税の人がいる人で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える人 | 1 | 4,960円 | 59,520円 |
6 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が91万円以下の人 | 1.1 | 5,456円 | 65,472円 |
7 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が91万円を超え、125万円以下の人 | 1.15 | 5,704円 | 68,448円 |
8 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円を超え、200万円未満の人 | 1.3 | 6,448円 | 77,376円 |
9 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 | 1.5 | 7,440円 | 89,280円 |
10 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 | 1.7 | 8,432円 | 101,184円 |
11 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満の人 | 1.8 | 8,928円 | 107,136円 |
12 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上600万円未満の人 | 1.9 | 9,424円 | 113,088円 |
13 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上700万円未満の人 | 2 | 9,920円 | 119,040円 |
14 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の人 | 2.1 | 10,416円 | 124,992円 |
15 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の人 | 2.3 | 11,408円 | 136,896円 |
16 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上の人 | 2.5 | 12,400円 | 148,800円 |
- 合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。 - 生活保護等を受けている人
生活保護受給者の他、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による生活支援給付を受給している人を含みます。 - 老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
介護保険料についてよくあるご質問
3年ごとの改定のたびに介護保険料が変動するのはなぜですか?
介護保険料は、第1号被保険者の負担割合の上昇、高齢者人口の増加、介護報酬の改定、消費税の増額、地域区分の変更、利用者負担の増加、認定者数増加に伴うサービス利用者数の増加などにより変動します。
失業などで納付が困難な場合に減免申請はできますか?
27年中の収入が前年中の収入より著しく減少すると見込まれるなど特別な事情のある人、または世帯全員が市民税非課税で収入と資産が一定基準以下の人について、減免制度があります。
今年度の皆さんの介護保険料額は6月にお知らせします
介護保険料はその年の市民税の課税状況と前年の合計所得金額によって決まります。「27年度介護保険料額決定通知書」は、市民税確定後の6月中旬に発送します。
〈問合せ〉介護保険課 電話番号436-2303
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