海老川上流地区土地区画整理事業地区内の現状地盤の表土検査の結果及び今後の対応について
搬入土による埋立て及び盛土等の着手前に実施した現状地盤の表土検査の結果及び今後の対応について
船橋市海老川上流地区土地区画整理組合(以下「組合」とします。) が「船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」に準じて、搬入土による埋立て及び盛土等の着手前に現状地盤の表土検査を実施した結果、一部箇所で土壌汚染の基準値を超える鉛が検出されたことから、検査の結果及び今後の対応について、組合から報告がありました。
報告の内容はこちらをご覧ください。(PDF形式 4,806キロバイト)
※海老川上流地区土地区画整理事業における搬入土による埋立て及び盛土等の管理について 本市では、搬入土により500平方メートル以上の面積又は500立方メートル以上の土量で埋立て及び盛土等を行う場合には、「船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」に基づく許可申請が必要ですが、土地区画整理法により認可された土地区画整理組合が行う事業については公共的団体が行う事業として許可不要と規定されております。 しかしながら、海老川上流地区土地区画整理事業は規模も大きく、大量の土砂を搬入する等の理由から、組合と市が協議を行った結果、搬入土による埋立て及び盛土等に関しては組合が自主的に管理し、その状況等を書面で市に報告することとしております。 |
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