海老川上流地区土地区画整理事業地区内における鉛基準超過土の除去について
搬入土による埋立て及び盛土等の着手前に実施した現状地盤の表土検査の結果及び今後の対応について(令和5年8月4日)
船橋市海老川上流地区土地区画整理組合(以下「組合」とします。) が「船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」に準じて、搬入土による埋立て及び盛土等の着手前に現状地盤の表土検査を実施した結果、一部箇所で溶出量が基準値を超える鉛が検出されたことから、検査の結果及び今後の対応について、令和5年8月4日付けで組合から報告がありました。
報告の内容はこちらをご覧ください(PDF形式 4,806キロバイト)
※海老川上流地区土地区画整理事業における搬入土による埋立て及び盛土等の管理について 本市では、搬入土により500平方メートル以上の面積又は500立方メートル以上の土量で埋立て及び盛土等を行う場合には、「船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」に基づく許可申請が必要ですが、土地区画整理法により認可された土地区画整理組合が行う事業については公共的団体が行う事業として許可不要と規定されております。 しかしながら、海老川上流地区土地区画整理事業は規模も大きく、大量の土砂を搬入する等の理由から、組合と市が協議を行った結果、搬入土による埋立て及び盛土等に関しては組合が自主的に管理し、その状況等を書面で市に報告することとしております。 |
海老川上流地区土地区画整理事業地区内における鉛基準超過箇所の土壌調査の結果及び鉛基準値超過土の除去について(令和7年6月10日)
海老川上流地区土地区画整理事業地区内における一部箇所の表土検査において基準値を超える鉛が検出された件につきまして、鉛基準超過箇所の土壌調査の結果及び鉛基準値超過土の除去について、令和7年6月10日付けで組合から報告がありました。
【報告要旨】
・鉛基準超過箇所の絞り込み調査(※)により特定した鉛基準超過箇所の土壌をすべて掘削除去し、適切な管理のもと事業区域外へ搬出し処理を行う。
・除去後、再度表土検査を実施し、基準適合であることを確認してから、良質土にて埋め戻す。
※鉛基準超過箇所の絞り込み調査は、「土壌汚染対策法」及び「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3.1版)」並びに「船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 」を参考に、組合が実施いたしました。
報告の内容はこちらをご覧ください(PDF形式 1,000キロバイト)
本件の内容は船橋市海老川上流地区土地区画整理組合ホームページにも掲載されています(外部リンク)
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