海老川上流地区における土地区画整理法第76条の許可申請について

更新日:令和6(2024)年10月17日(木曜日)

ページID:P099832

建築行為等の制限

土地区画整理法(以下「法」といいます。)第76条第1項の規定により、組合が施行する海老川上流地区土地区画整理事業の施行地区内において次の行為を行おうとする方は、船橋市長の許可を受ける必要があります。

制限の対象となる建築行為等

土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある行為として、法第76条第1項に規定された以下1~3までの行為が制限の対象となります。

1. 土地の形質の変更

2. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

3. 移動の容易でない物件の設置又は堆積

「土地の形質の変更」とは、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状又は地質の変更をいいます。「移動の容易でない物件」とは、その重量が5tを超える物件(容易に分割でき、各部分の重量がそれぞれ5t以下となるものを除く。)をいいます。

事前相談について

海老川上流地区土地区画整理事業の施行地区内で建築物の建築等を計画される場合は、事前に施行者である船橋市海老川上流地区土地区画整理組合にご相談ください。

 船橋市海老川上流地区土地区画整理組合 事務所電話番号:047-489ー1971

許可申請の受付窓口

海老川上流地区土地区画整理事業施行地区内の建築行為等についての許可申請をされる方は、許可申請の書類をお持ちのうえ、下記窓口までお越しください。(事前に施行者(組合)と相談が必要です)

 船橋市役所 5階 都市政策課 電話:047-436-2523

許可申請の書類 

法第76条第1項の規定により市長の許可を受けようとする方は、「土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(第1号様式)」正本1通及び副本2通それぞれに、次に掲げる書類を添えてご提出ください。

1. 位置図(付近見取図として縮尺2,500分の1程度のもの)

2. 配置図(敷地境界線の延長、敷地境界線と建物との離隔等の距離が明記されたもの)

3. 平面図(各階のもの)

4. その他市長が必要があると認める書類

 (1)委任状(任意様式)(代理人が申請する場合)

 (2)土地使用についての承諾書(任意様式)(土地所有者と申請人が異なる場合)
  ※土地が共有である場合は共有者全員の承諾が必要です。
  ※共有者の一部が申請人の場合は、他の共有者の承諾が必要です。
  承諾書参考様式:word PDF

 (3)敷地求積図

 (4)建物求積図

 (5)立面図

 (6)かき・さくに関する図面(生垣、金柵、コンクリートブロック塀等の構造が明記されたもの)

 (7)仮換地指定後においては仮換地証明書の写し

 (8)その他(保留地証明書等)

交付までの所要日数

申請受付から4週間程度

ファイルダウンロード

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

都市政策課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日