海老川上流地区土地区画整理事業の概要

更新日:令和5(2023)年2月20日(月曜日)

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発起人より、土地区画整理法第14条第1項に基づく土地区画整理組合設立認可申請を受け、令和4年3月4日、これを認可しました。

事業の名称

船橋都市計画事業海老川上流地区土地区画整理事業

施行者の名称

船橋市海老川上流地区土地区画整理組合

施行地区の区域

船橋市高根町、東町、米ケ崎町、飯山満町一丁目、夏見五丁目、同七丁目の各一部

施行面積

約42.3ヘクタール

施行期間

令和4年3月4日から令和15年3月31日まで

計画図

海老川上流地区設計図

船橋市海老川上流地区土地区画整理組合ホームページ

船橋市海老川上流地区土地区画整理組合のホームページはこちらです。

www.ebigawa.net/

土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の申請について

土地区画整理事業施行地区内で建築行為等を行う場合、土地区画整理法第76条第1項に基づく許可が必要となります。
詳細につきましては、土地区画整理法第76条の許可申請についてをご確認ください。

施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について

土地区画整理法第21条第6項の規定により、土地区画整理組合の設立認可に伴い、次のとおり施行地区及び設計の概要を表示する図書を縦覧しています。

縦覧期間       令和4年3月4日から土地区画整理法第45条第5項又は第103条第4項の公告の日まで                 (船橋市の休日を定める条例第1条に規定する休日を除く)

縦覧場所       船橋市役所 都市計画部 都市政策課

縦覧時間       午前9時から午後5時まで

都市計画決定・変更状況について

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このページについてのご意見・お問い合わせ

都市政策課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日