海老川上流地区土地区画整理事業について

更新日:令和7(2025)年7月25日(金曜日)

ページID:P101132

発起人より、土地区画整理法第14条第1項に基づく土地区画整理組合設立認可申請を受け、令和4年3月4日、これを認可しました。

事業の概要

事業の名称

船橋都市計画事業海老川上流地区土地区画整理事業

施行者の名称

船橋市海老川上流地区土地区画整理組合

施行地区の区域

船橋市高根町、東町、米ケ崎町、飯山満町一丁目、夏見五丁目、同七丁目の各一部

位置図

土地利用計画図

施行面積

約42.3ヘクタール

施行期間

令和4年3月4日から令和15年3月31日まで

土地区画整理事業の経緯

土地区画整理事業の経緯
年月日 内容
令和4年3月4日 船橋市海老川上流地区土地区画整理組合設立認可
令和4年3月19日 第1回総会開催
令和5年10月13日 第1回事業計画変更認可
令和5年12月 仮換地指定

設計の方針

船橋市海老川上流地区土地区画整理組合が作成した事業計画(令和5年10月13日変更認可)より抜粋

(イ) 土地利用計画

本地区の土地利用計画は、地区の北西部に船橋市立医療センターを計画し、その周辺には医療・健康関連施設等の立地を誘導する。
東葉高速鉄道の新駅周辺には、地区拠点商業ゾーンとして商業・業務用地を形成するとともに、マンション等の中高層住宅の立地を誘導し高度化を図る。
都市計画道路3・4・25宮本古和釜町線沿いには、幹線道路の利便性を活かして、沿道サービス型店舗等の立地を誘導する。
その他、戸建てを中心とした閑静な住宅地を配置する。

(ロ) 人口計画

本地区の人口計画は、住宅地の計画戸数並びに船橋市の1戸(世帯)あたり人数を勘案し約3,300人、計画人口密度約80人/haを想定する。

(ハ) 公共施設計画

(1)道路

本地区の道路の構成は、自動車や歩行者の安全性やネットワーク構成、段階的構成を考慮し、以下のように設定する。
・幹線道路
地区の東側を南北方向に走る主要地方道船橋我孫子線(都市計画道路3・1・3若松馬込町線)及び地区を東西方向に走る既設の都市計画道路3・4・25宮本古和釜町線のほか、未整備の都市計画道路3・3・8古作町前原東2丁目線、駅前広場へのアクセス道路として新たに計画する都市計画道路3・4・40海老川新駅前線及び3・4・41海老川新駅前広場線を幹線道路に位置づける。
・主要区画道路
後述の区画道路の交通を集約して幹線道路に接続するよう、また、歩行者動線を確保するよう歩道付きの道路を適宜配置する。
・区画道路
沿道宅地の交通サービスを確保しつつ、極力通過交通を排除するように配置する。
・特殊道路(歩行者専用道路)
自動車と歩行者を分離すべき箇所や歩行者動線の確保、歩行者ネットワークの構築を考慮し、適宜配置する。

(2)公園

本地区の公園は、地区面積の3%以上を確保し、誘致距離及び地区内の配置バランスを考慮し、7箇所に配置する。

(ニ) 排水計画

本地区の雨水排水は、道路側溝及び道路内の雨水管で集水し、調整池を経由して、地区内を流れる河川に放流する。なお、調整池は、地区を6流域に分け、各流域に1箇所ずつ計画する。

(ホ) 造成計画

本地区の造成計画は、土地利用計画、道路計画、排水計画との整合を図りながら、大雨の際の道路・宅地の浸水の回避・低減を考慮し、地区外周の道路・宅地、地区を横断する既設の都市計画道路3・4・25宮本古和釜町線等の高さを踏まえて計画する。

(ヘ) 供給処理施設整備計画

供給処理施設は、各事業者と協議のうえ、本事業で整備することとする。
上水道、都市ガス、電気・通信は、土地利用計画及び道路計画と整合を図り、新設又は移設により、地区全域に供給されるように計画する。
また、良好なまちなみ景観の形成と安全・適正な管理のため、関係機関との協議のもと地区の一部において電線類の地中化を図る。
下水道(汚水)は、土地利用計画及び道路計画と整合を図り、新設により、地区全域を処理できるように計画し、埋設管は、維持・補修工事の際に交通の妨げにならないように、極力歩道内に計画する。

事業費及び市負担額

総事業費(令和5年10月時点)

総事業費(千円) うち市(一般会計)負担額(千円)
19,349,000 5,592,750

船橋市海老川上流地区土地区画整理組合ホームページ

船橋市海老川上流地区土地区画整理組合のホームページはこちらです。

土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の申請について

土地区画整理事業施行地区内で建築行為等を行う場合、土地区画整理法第76条第1項に基づく許可が必要となります。
詳細につきましては、土地区画整理法第76条の許可申請についてをご確認ください。

施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧について

土地区画整理法第21条第6項の規定により、土地区画整理組合の設立認可に伴い、次のとおり施行地区及び設計の概要を表示する図書を縦覧しています。

縦覧期間       令和4年3月4日から土地区画整理法第45条第5項又は第103条第4項の公告の日まで

            (船橋市の休日を定める条例第1条に規定する休日を除く)

縦覧場所       船橋市役所 都市計画部 都市政策課

縦覧時間       午前9時から午後5時まで

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