よくあるお問い合わせ(空家をお持ちの方からの御相談)
Q1 居住者が入院や施設入所等の理由により、空家になる(なった)がどうすれば良いか
家屋については、周囲に悪影響を及ぼさないよう、定期的な管理をお願いします(管理に関することは以降の項目を参照)。
また、再度居住される予定が無ければ、今後その家屋をどうするか、早めに御家族の方と話し合いをされることが望ましいです。
Q2 空家の所有者が認知症であるが、身内が処分することはできるか
身内であっても所有者以外の方が無断でその財産を処分することはできません。
所有者が認知症で判断能力が不十分な場合、空家の処分を行うには、まず、成年後見人などの選任申立を家庭裁判所へ行う必要があります(成年後見制度の詳細はこちら)。
詳しい内容につきましては、市と協定を締結した団体への相談も可能です(詳しくはこちら)。
Q3 空家の所有者が亡くなったが、何をすれば良いか
相続人の間で遺産分割協議を行ったうえで、法務局にて不動産の相続登記を行うようお願いします。協議や手続きにつきましては、市と協定を締結した団体の御紹介も可能です(詳しくはこちら)。
Q4 相続登記の方法を知りたい
法務省のページを御参照ください。手続きにつきましては、司法書士に依頼することも可能です。また、市と協定を締結した団体の御紹介も可能です(詳しくはこちら)。
Q5 空家の相続を放棄したい
相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所へ手続きをする必要があります(家庭裁判所のページはこちら)。
詳しくは家庭裁判所へ御相談ください。手続きにつきましては、司法書士や弁護士に依頼することも可能です。また、市と協定を締結した団体の御紹介も可能です(詳しくはこちら)。
Q6 空家の管理はどのようにすれば良いか
緊急時に備えて、近隣の方へ御連絡先を伝えておくことが望ましいです(近隣の方の不安が和らぐことにもつながります)。
また、定期的に樹木の繁茂や破損箇所がないかなどの御確認をお願いします。遠方に居住しているなどの理由により管理が難しい場合は、業者への依頼を御検討ください。
Q7 空家の樹木の伐採を依頼したい
依頼する業者に心当たりがなければ、市まで御相談ください。なお、知らない業者に依頼する場合は、複数者から見積もりを取り比較することをお勧めします。
Q8 空家内にある家財等を処分したい
依頼する業者に心当たりがなければ、市まで御相談ください。なお、知らない業者に依頼する場合は、複数者から見積もりを取り比較することをお勧めします。
Q9 空家を売却したい
御自身で業者を探していただくか、市と協定を締結した団体の御紹介も可能です(詳しくはこちら)。
Q10 空家を解体したい
依頼する業者に心当たりがなければ、市まで御相談ください。なお、知らない業者に依頼する場合は、複数者から見積もりを取り比較することをお勧めします。
Q11 空家の解体費に対する補助はあるか
船橋市では実施しておりません。空家解体を用途としたローンを実施する金融機関もありますので御検討ください。
Q12 空家を寄付したい
船橋市では空家等の不動産の寄付は受付しておりません。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 市民安全推進課
-
- 電話 047-436-3110
- FAX 047-436-2299
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日