被相続人居住用家屋等確認書の発行について

更新日:令和8(2026)年3月26日(木曜日)

ページID:P048643

空き家の発生を抑制するための特例措置の概要

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から最高3,000万円※を特別控除します。

なお、令和6年1月1日以降に譲渡された場合、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。

詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

※令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。

被相続人居住用家屋等確認書について

空き家の発生を抑制するための特例措置として、一定の要件を満たした空き家及びその敷地を売却した際に譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。
本特例措置を受けるためには確定申告の際に、「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。
本確認書の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。 

※本制度の詳細や特例措置をうける要件等に関しては、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。

申請について

作成の手引き(建物を取り壊した場合)(PDF形式 686キロバイト)
※必要書類や手続きの流れなどをまとめてありますので、必ずお読みください。
※建物を取り壊さず耐震改修を行った場合、一部添付書類等が異なりますのでお問い合わせください。

申請書様式

word様式1-2:取り壊した後に譲渡した場合(word形式:51KB)

word様式1-3:譲渡した後に取り壊した場合(Word形式:53KB)
※譲渡した後に耐震改修した場合も様式1-3となります。
耐震改修の場合、上記作成の手引きと添付書類の一部が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

word様式1-1:耐震改修した後に譲渡した場合(word形式:49KB)
※上記作成の手引きと添付書類の一部が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

word委任状(ひな型)(word形式:13KB)
※申請者本人以外の方が申請書類の作成や受領をされる場合は、委任状の提出をお願いします。
 なお、委任状は上記以外の様式でも構いません。

※令和5年12月31日以前の譲渡の場合、様式等が異なりますので、下記までお問い合わせください。

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〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-10-18

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