突然空家の相続人だという通知を受けた方へ

更新日:令和3(2021)年10月25日(月曜日)

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市では、空家等の登記名義人が死亡しており、現在の管理者が確知できないとき、戸籍により法定相続人を調査し、適切な管理をお願いしています。
亡くなってから長期間経過している場合、相続人から見て親のおじおばなど、ほとんど面識のない親族からの相続について、突然自治体から連絡が来るといった事例もあります。
身に覚えのない相続について連絡が来た場合、どのような対応が必要となるのかを案内しますので、参考になれば幸いです。

御家族や御親戚等、他の法定相続人と思われる方への連絡、相談

突然のお話で、相続等をどうするのかすぐに判断することは難しいと存じます。
同じ相続人の立場にある方はいないか、御家族や御親戚の方と御相談ください。

実際に法定相続人であるかの確認

法定相続人となる人について説明します。

  1. 相続順位
    相続が発生したとき、次の順番で相続人になります。
    第1順位 子(直系卑属)
    第2順位 親(直系尊属)
    第3順位

    兄弟姉妹

    前順位者の相続人が一人もいなかったり、全員が相続放棄したりした場合、次順位者が相続人となります。
    また、配偶者は常に相続人となりますが、配偶者の有無にかかわらず、上記の者も相続権を有します。

  2. 数次相続
     相続手続きを終える前に相続人が亡くなった場合、数次相続が発生します。
    A氏が亡くなって、その相続人であるB氏がその相続手続きを終えないうちに亡くなった場合、B氏の相続人は、B氏がA氏から相続するはずだった財産についても相続権を有します。
    なお、この例においてB氏が相続放棄の申述が可能な期間であれば、A氏からB氏への相続を放棄することもできます。
  3. 代襲相続
    相続が発生したときにすでに相続人が死亡している場合、相続人の子が代わりに相続することとなります。
    死亡した相続人が被相続人の子であれば代襲相続は何代でも発生しますが、兄弟姉妹の場合はその子一代限りとなります。

相続の承認又は放棄

相続を承認するか放棄するかは相続人が選択できますが、限定承認または相続放棄を行う場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きが必要です。

  1. 単純承認
    相続開始を知った時から3か月が経過すれば、自動的に相続を承認したこととなります。
    他に相続人がいる場合は、遺産分割協議を行っていくこととなります。
  2. 限定承認
    被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続によって得た財産の限度で債務の負担を受け継ぐことができます。
    ただし、限定承認の手続きは相続人全員で行うものであり、単独では行えません。
  3. 相続放棄
    裁判所へ相続放棄の申述を行い、受理される必要があります。
    管轄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。

【期間の伸長の申立て】
相続の承認又は放棄の期限は、相続の開始があったことを知った時から3か月ですが、3か月調査を行ってもなお、相続を承認するか放棄するか判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てを家庭裁判所に行うことで、期間を伸ばすことができます。

相続するかしないかの判断にあたって(財産等の調査)

  1. 家屋、土地
    法務局にて登記事項証明書を取得することで、その不動産の地積等の概要や共有者の有無、抵当権の有無などが確認できます。
    土地の価値については、公表されている相続税路線価や地価公示を参照することで、おおよその目安がわかります。
  2. 他の財産の調査
  3. 税や保険料の滞納の確認
  4. その他の債務

専門家への相談

  1. 千葉司法書士会や千葉県弁護士会の電話または対面による無料相談(30分程度)
    船橋市の空家に関して、各団体との協定に基づき、30分相談を無料で行えます。
    空家に関する相談窓口
  2. お住まいの自治体
    お住まいの自治体で相続等の無料法律相談を行っている場合があります。
  3. 法テラス
    国が設置した法テラスでは、相談窓口等の紹介を行っています。

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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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