空家等対策の推進に関する特別措置法について

更新日:令和6(2024)年4月2日(火曜日)

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空家等対策の推進に関する特別措置法について

全国的に空家等が増加し、その中でも適切な管理が行われていない空家等は、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害など、多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしかねないことから、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27(2015)年5月に施行されました。
この法律では、空家等の所有者・管理者に適切な管理を務める責務があることや、その中でも特に深刻な影響を及ぼしている特定空家等に対しては、建物の除却や修繕などを命令できること等が定められています。

空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省ホームページ)

空家等の所有者・管理者の皆様へ

空家等が倒壊したり、ブロック塀や庭木が倒れたりして近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、民法の規定により、損害賠償など管理責任を問われることがあります。
次のようなことにご注意いただき、空家等の適切な管理をお願いします。

声かけ 空家にする場合、町会・自治会やご近所の方に連絡先を伝えておくなど、声かけを行っておく。
庭木 庭木が隣地や道路にはみ出していないか定期的に点検し、適切にせん定する。
雑草 雑草が茂っていないか定期的に点検し、適切に除草する。
害虫 ハエ、蚊、シロアリ、スズメバチなどの害虫の発生の予防・駆除を行う。
不審者・ごみ 玄関のドア、窓、門などの鍵をしっかりかけ、不審者の侵入や、ごみの不法投棄を予防する。
火災・地震 空家でも加入できる保険に入り、火災や地震などのリスクに備える。
かわら・壁 かわらの剥がれ、壁のヒビ、雨漏りなどがないか点検し、傷みがあれば補修する。
カビ・腐朽 カビの発生や柱などが腐るのを予防するため、月1回程度の通風・換気を行う。

ご自身での管理が難しい場合は、業者や知り合い等に依頼することもご検討ください。
また、市では専門的な知識を有する団体などと協定を締結し、空家に関する様々な問題を解決するための相談窓口を設けていますので、お気軽にご相談ください。
空家に関する相談窓口

 管理不全の空家等に対する市の対応について

適切に管理されていない空家等への対応

市民等から空家等の管理に関するご相談を受けたときは、現地の確認やその空家等の所有者等を調査し、写真などで所有者等に空家等の状況を伝え、対応を促しています。

空家相談対応フロー

管理不全空家等、特定空家等への対応

空家等の管理については、所有者等にその責務があります。
そのため、市では、適切な管理がされていない空家等については、所有者等に対して情報の提供や助言等を行い、自主的な改善を促していきます。

しかしながら、再三の指導にも関わらず改善が見られない場合には、特定空家等の候補に該当するか判断します。
特定空家等の候補については、空家として長く使用されていないもののうち、目視等の現地調査で管理状態が著しく悪いと判断され、所有者等の対応が見込めないものから選定します。
特定空家等の候補について、本基準に基づき調査した結果、補修等を行っても建築物としての利用が困難なものについては「特定空家等」に、補修等により利用が可能と考えられるものについては「管理不全空家等」に認定します。

本基準に基づき「管理不全空家等」又は「特定空家等」と認定した空家等については、周辺の悪影響の程度や切迫性などを考慮し、それぞれ空家法第13条又は第22条に基づき、助言又は指導、勧告といった改善に向けた働きかけを段階的に行っていきます。
それでもなお改善が図られず特に必要があると認める場合は、管理不全空家等であれば特定空家等に該当するか再度の調査を、特定空家等であれば空家法第22条に基づく命令、行政代執行による是正措置を行っていきます。

なお、空家法に基づく行政指導や是正措置については、所有者等の財産権の制約を伴う行為が含まれることから、慎重に手続きを進めていく必要があります。

船橋市管理不全空家等及び特定空家等認定基準(PDF形式 1,525キロバイト)

空家等管理活用支援法人について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号。令和5年12月13日施行)により新たに創設された空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」と言います。)の指定に関しては、船橋市空家等対策計画の見直しと併せて、本市の方針を決定する予定です。
方針が定められるまでの間、支援法人の指定は行いません。

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市民安全推進課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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