相続財産管理制度を活用した空家等対策について

更新日:令和5(2023)年6月9日(金曜日)

ページID:P098376

 登記名義人が死亡しており、法定相続人となる者がいない空家等について、市が家庭裁判所へ相続財産清算人選任を申立て、選任された清算人が空家等の管理や処分を行うことにより、空家等の解消に至った事例を紹介します。

フロー図

根拠法令(民法)

(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

(相続財産の清算人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

※令和5年4月1日の民法改正により、「相続財産管理人」から「相続財産清算人」に名称が変わりました。紹介している事例は、改正前の民法によるもののため、「相続財産管理人」と記載しています。

相続財産管理人の選任申立てをした事例

事例1

令和2年11月12日に相続財産管理人選任の申立てを行い、同年12月16日に相続財産管理人が選任されました。
その後、相続財産管理人が土地建物を売却し、建物が解体されました。

事例1解体前1
(解体前1)
事例1解体前2
(解体前2)
事例1解体後
(解体後)
 
 
 

事例2

令和3年6月29日に相続財産管理人選任の申立てを行い、同年8月12日に相続財産管理人が選任されました。
その後、相続財産管理人により解体され、土地は売却されました。
事例2解体前1
(解体前1)
事例2解体前2
(解体前2)
事例2解体後
(解体後)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考

相続財産清算人の選任(裁判所ホームページ)

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民安全推進課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日