財産管理制度を活用した空家等対策について
所有者の死亡後相続人がいない、または所有者の所在が判明しない等、管理者が明らかでない空家等について、市が空家等の適切な管理のために必要と認めるときは、裁判所に財産管理制度による申立てを行い、裁判所が選任した管理人が空家等の管理や解消を図ることとなります。

主な財産管理制度の紹介
相続財産清算制度
制度概要
相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には、利害関係人等は、家庭裁判所に、相続財産の清算人の選任の申立てができる。
根拠法令
民法第952条第1項
申立先
家庭裁判所
所有者不明土地管理制度・所有者不明建物管理制度
制度概要
調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地(建物) について、利害関係人は、地方裁判所に所有者不明土地(建物)管理命令の申立てができる 。
根拠法令
民法第264条の2第1項(土地)
民法第264条の8第1項(建物)
申立先
地方裁判所
不在者財産管理制度
制度概要
従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、利害関係人等は、家庭裁判所に、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の申立てができる 。
根拠法令
民法第25条第1項
申立先
家庭裁判所
財産管理制度を活用した事例
事例1
令和2年11月12日に相続財産管理人選任の申立てを行い、同年12月16日に相続財産管理人が選任されました。
その後、相続財産管理人が土地建物を売却し、建物が解体されました。
※「相続財産管理人 」は、令和5年4月1日の民法改正以前の名称です。

(解体前1)

(解体前2)

(解体後)
事例2
※「相続財産管理人」は、令和5年4月1日の民法改正以前の名称です。

(解体前1)

(解体前2)

(解体後)
財産管理制度の活用予定
令和8年度に財産管理制度の活用を予定している空家等の地区コミュニティ別件数は、以下のとおりです。
| 地区コミュニティ名 | 件数 |
|---|---|
| 法典 | 4 |
| 夏見 | 2 |
| 新高根・芝山 | 3 |
| 松が丘 | 1 |
| 大穴 | 2 |
| 三咲 | 1 |
| 八木が谷 | 1 |
| 計 | 14 |
※船橋市は、24の「地区コミュニティ」を設定しています。
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- 市民安全推進課 空家対策係
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- 電話 047-436-3113
- FAX 047-436-2299
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〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-10-18
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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