相続財産管理制度を活用した空家等対策について
登記名義人が死亡しており、法定相続人となる者がいない(=相続人不存在)空家等について、市が家庭裁判所へ相続財産管理人選任を申立て、選任された管理人が空家等の管理や処分を行うことにより、空家等の解消に至った事例を紹介します。
根拠法令(民法)
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
相続財産管理人の選任申立てをした事例
空家等の所在
船橋市内
空家等の写真

(解体前1)

(解体前2)

(解体後)
選任申立て理由
- 相続人が存在することが明らかでないこと
- 市が利害関係人であること
不動産が、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)の「空家等」であり、空家法で市の努力義務として規定されている内容を実施するため、不動産を管理する者を必要とする。
空家等の解消までの流れ
年 | 内容 |
---|---|
H30 | ・近隣住民から空家等に対する相談が市に寄せられる |
R1 | ・近隣住民から空家等に対する相談が市に寄せられる ・戸籍調査により相続人不存在を確認 |
R2 | ・近隣住民から空家等に対する相談が市に寄せられる ・家庭裁判所へ相続財産管理人の選任申立て ・相続財産管理人が選任される |
R3 | ・相続財産管理人が土地・建物を売却し、その後建物が解体されて更地になる ・相続財産管理人選任申立ての際に納付した予納金が市に返還される |
参考
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