相続財産管理制度を活用した空家等対策について
登記名義人が死亡しており、法定相続人となる者がいない空家等について、市が家庭裁判所へ相続財産清算人選任を申立て、選任された清算人が空家等の管理や処分を行うことにより、空家等の解消に至った事例を紹介します。
根拠法令(民法)
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の清算人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
※令和5年4月1日の民法改正により、「相続財産管理人」から「相続財産清算人」に名称が変わりました。紹介している事例は、改正前の民法によるもののため、「相続財産管理人」と記載しています。
相続財産管理人の選任申立てをした事例
事例1
令和2年11月12日に相続財産管理人選任の申立てを行い、同年12月16日に相続財産管理人が選任されました。
その後、相続財産管理人が土地建物を売却し、建物が解体されました。

(解体前1)

(解体前2)

(解体後)
事例2
令和3年6月29日に相続財産管理人選任の申立てを行い、同年8月12日に相続財産管理人が選任されました。
その後、相続財産管理人により解体され、土地は売却されました。

(解体前1)

(解体前2)

(解体後)
参考
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