災害対策基本法に基づく被災車両の一時保管場所への移送について

更新日:令和8(2026)年8月28日(金曜日)

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被災車両の一時保管場所への移送について

 緊急通行車両の通行を確保するため、令和8年8月24日(月曜日)に災害対策基本法に基づき、 市が管理する市内の道路にある被災車両3台を一時保管場所へ移送しました。
 なお、移送した全ての車両は令和8年8月27日(木曜日)までに所有者へ返還されました。

 お問い合わせ先

・担当部署:道路部 道路管理課 管理係

・電話:047-436-2582

・受付時間:平日午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く) 

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