占用物件の適切な維持管理の徹底について
令和7年1月28日に占用物件が原因と思われる道路陥没が他県で発生しましたが、すべての道路占用者は、占用物件の維持管理をしなければならないこととなっています。
船橋市内で道路を占用する皆様におかれましては、道路の安全で円滑な交通を確保するため、改めて適切な維持管理の徹底をお願いします。
参考法令
道路法(抜粋)
(占用物件の管理)
第三十九条の八 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。
道路法施行規則(抜粋)
(占用物件の維持管理に関する基準)
第四条の五の五 法第三十九条の八の国土交通省令で定める基準は、道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこととする。
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