占用物件の適切な維持管理の徹底について

更新日:令和8(2026)年5月1日(金曜日)

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占用許可物件の安全性に関する報告について

令和8年4月1日から施行された改正道路法施行規則により、道路占用者に対して占用物件の安全性確認報告や点検結果等の報告が義務付けられ、これに併せて「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が策定されています。

占用物件に起因する第三者への事故を防ぐため、道路占用者の皆様におかれましては、占用物件の適切な維持管理について、格段のご理解、ご協力をお願いいたします。

なお、船橋市では、令和8年度中に占用更新許可申請書を提出する場合において、占用許可物件の安全性に関する報告書を添付いただくこととなりますので、ご注意ください。

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記載例 PDF形式


 


令和7年1月28日に占用物件が原因と思われる道路陥没が他県で発生しましたが、すべての道路占用者は、占用物件の維持管理をしなければならないこととなっています。
船橋市内で道路を占用する皆様におかれましては、道路の安全で円滑な交通を確保するため、改めて適切な維持管理の徹底をお願いします。

また、令和7年7月25日付で、国土交通省より「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン 」が制定されましたので、占用物件を有する方、これから道路占用物を設置しようとしている方は、別添資料をご確認ください。

道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン

参考法令


道路法(抜粋)
(占用物件の管理)
第三十九条の八 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。


道路法施行規則(抜粋)
(占用物件の維持管理に関する基準)
第四条の五の五 法第三十九条の八の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検及び修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこと。
二 道路占用者が、次のイ又はロに掲げる占用物件の区分に応じ、当該イ又はロに定めるときに、当該占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告すること。
  ロ イに掲げるもの以外のもの 占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき。

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道路管理課 調査・占用係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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