海外に転出される方へ(納税管理人の申告について)

更新日:令和3(2021)年5月18日(火曜日)

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お問い合わせの際は、電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

海外に転出されることにより市税の納付が困難な場合は、納税管理人を指定する必要があります。納税管理人は納税義務者の代理人として、各種税金の納付等を行います。

納税管理人の指定は税目ごとに行う必要があります。税目ごとのお問い合わせ先は、下記のとおりです。

納税管理人についてのお問い合わせ先

市県民税

市民税課 個人市民税第一係

電話 047(436)2214

※市県民税の納税管理人の詳しい内容については、こちらのページご覧ください。

軽自動車税

市民税課 法人・軽自動車税係

電話047(436)2203

固定資産税・都市計画税

資産税課

電話 047(436)2222

※固定資産税・都市計画税の納税管理人の詳しい内容については、こちらのページをご覧ください。

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税務課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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