簡易サウナ設備について
改正の概要
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外等のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加していることから、「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」を踏まえ、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」と「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準」が改正されました。
当市においても船橋市火災予防条例を一部改正し、簡易サウナ設備について新たに規定しました。
簡易サウナ設備の定義
テント型サウナ室又はバレル型サウナ室に設ける放熱設備であって、屋外その他の直接外気に接する場所に設ける定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものを「簡易サウナ設備」として定義します。
簡易サウナ設備の位置及び構造について
・放熱設備から、周囲の可燃物が許容最高温度(100℃)を超えない距離又は当該可燃物が引火しない距離のいずれかを確保することが必要です。
・放熱設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置が必要です。ただし、薪を熱源とする放熱設備は、その周囲で火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えることができます。
・薪を熱源とする放熱設備には、不燃材料で造った「たき殻受け」が必要です。
・放熱設備は、地震等により容易に転倒・亀裂・破損しない構造とすることが必要です。また、点検及び整備を行い、火災予防上有効に管理してください。
※その他必要な事項については消防局予防課 設備指導係(047-435-1115)へお問い合わせください。
簡易サウナ設備の設置届出について
個人が設けるものを除き、設置届出(炉等設置届出書)が必要です。
※個人が設けるものであっても、事業のために設置するものについては届出が必要です。
※個人が設けるものであって、設置届出が不要であっても、船橋市火災予防条例に規定する基準に適合させる必要があります。
施行日
令和8年3月31日
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