テナントの入居や建物の増改築をお考えの方に(事業者向け)
テナントの入居や建物の増改築の際は必ずご相談ください!
テナントの入居や建物の増改築によって、新たに「自動火災報知設備」などの消防用設備等が必要となる場合があり、知らない間に「消防法令違反」となってしまうことがあります。
以下の例をご参考にテナントの入居や増改築をお考えの方は、必ず事前に消防局予防課設備指導係(047-435-1115)へ相談をしてください。
以下の例をご参考にテナントの入居や増改築をお考えの方は、必ず事前に消防局予防課設備指導係(047-435-1115)へ相談をしてください。
消防用設備等が必要になる場合の一例
- 事務所ビルの空テナントに飲食店、物販店、社旗福祉施設などのテナントが入居する場合
- 建物全体やテナント部分の使用用途を変更する場合
- テナントの間取りやレイアウトを変更する場合
- 増改築をする場合
- 窓や扉などの工事を行う場合
- 客席の増加や従業員が増える場合
上記以外にも該当することがありますので、建物に変更を加えようとする際は、必ず事前に消防局予防課設備指導係 (047-435-1115)へ相談をしてください。
ご相談されずに使用を開始された場合、建物全体や一部に消防用設備等が必要な状態になり、消防法令違反となる場合があります。
また、船橋市では船橋市火災予防条例により、テナント入居や増改築をする場合、「防火対象物使用開始届出書」を建物の使用を開始する7日前までに消防局予防課へ届出する必要があります。
消防法令違反になった場合
- 行政処分の対象となります。消防法では、拘禁刑に処されたり、最大1億円以下の罰金刑を受ける可能性があります。
- 消防法による命令を受けた場合、違反建物の建物名称、所在地、違反内容などを船橋市のホームページ及び市内消防署の掲示板で公表します。また、ホテル、飲食店、物販店など不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など一人では避難することが難しい方が利用する建物で「自動火災報知設備」、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」が設置されていない場合は、命令を受けていなくても公表します。
公表されている違反対象物一覧
なぜ届出が必要なのか
消防関係法令は、何人もの方が亡くなるような悲惨な火災事故が発生するたびに必要な改正がされてきました。
消防用設備等は 建物関係者の方や従業員の方も含めた利用者の皆様の生命や身体、財産を火災から守り、万が一、火災が発生してしまった時にも被害を最小限に抑えられるよう、設置が法令で義務付けられています。
悲惨な火災事故を2度と発生させないためには法令に適合した消防用設備等の設置、防火管理、適正な建物の維持管理を建物関係者の皆様が行うことが必要不可欠です。
悲惨な火災事故を繰り返さないためにも、消防行政へのご理解とご協力をお願いします。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 消防局予防課
-
- 電話 047-435-1114
- FAX 047-435-8637
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011千葉県船橋市湊町2-6-10
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日



