火災予防関係の届出書等を郵送で提出する際の留意事項

更新日:令和8(2026)年3月9日(月曜日)

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各消防署所が郵送で受付可能な届出書等

各消防署所に提出する火災予防関係の届出書等は全て郵送により提出可能です。問い合わせや郵送先は「管轄消防署所一覧」からご確認いただき、必ず建物を管轄する消防署所ごとに行ってください。
※返送には日数をいただきますので、あらかじめご了承ください。

事前協議(事前確認)を推奨する場合

郵送により提出された届出書等に不備があった場合は、原則として再度ご提出していただくこととなり、事業所の皆さまにご不便をおかけしてしまうこととなりますので、以下のような場合は電話、FAX、電子メール等により事前協議(事前確認)をしていただくことを推奨いたします。

  1. 初めて提出する届出書等
  2. 図面等の添付が必要な届出書等
  3. 記載内容が正しいかどうか不安な場合
  4. その他消防署との協議が必要な場合

郵送で届出等を行う場合の必要書類

  • 各届出書等の正本・副本(必要な添付資料を含む。)
  • 副本返信用封筒(返信に必要分の切手を貼るとともに返信先の宛名等を記載してください。)

※郵送の料金については、日本郵便株式会社ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

その他留意事項

  • 郵送による提出は、不明な点をその場で確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 郵送の方法については任意ですが、消防局に郵送物が届かない場合、消防局では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
  • 郵送以外の方法で送付される場合は、信書便事業者に依頼する必要がありますので、依頼する前に信書便事業者であることを確認してください。また、郵送以外の方法で副本の返送をご希望される場合は、信書便事業者の送り状(着払い)を同封してください。(信書便制度については、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。)
  • 届出書等に記載漏れや添付漏れがある場合は、修正等をして再度送付していただくこととなりますのであらかじめご了承ください。
  • 返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼られていない場合は、改めて返送用封筒を送付していただくこととなりますのであらかじめご了承ください。

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消防局予防課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-6-10

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日