消防法令に基づく検査(立入検査)における指摘事項の対応方法

更新日:令和8(2026)年3月9日(月曜日)

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指摘事項への対応方法について

消防法令に基づく検査(立入検査)は、建物関係者をはじめとする市民の皆様の安全を守るため、火災などの災害を未然に防ぐことが主な目的です。
さまざまな事業所や施設等に立ち入って、建物の防火管理状況や消火器、自動火災報知設備などの消防用設備等の設置・維持管理状況などを確認し、適合していない場合は、指摘し、是正指導を行います。
立入検査で指摘された場合、消防署から「立入検査結果通知書」と「改修等報告書」が郵送等されますので、まずは「改修等報告書」の提出を行ってください。

「改修等報告書」の提出については、こちらをご確認ください。

立入検査で指摘された事項については、「指摘事項への対応方法」を参考に対応してください。

これらの検査は、皆様の日常生活の安全を確保し、万が一の災害時における被害を最小限に抑えるための重要な取り組みです。
ご理解とご協力をお願いします。

指摘事項への対応方法

目次(ご覧になる項目をクリックしてください。)

  1. 防火管理者の未選任・未届
  2. 消防計画の未作成・未届
  3. 消防訓練の未実施・未届
  4. 防火管理再講習の未受講
  5. 自主点検(自主検査)の未実施
  6. 統括防火管理者の未選任・未届
  7. 統括防火管理者が作成する全体の消防計画の未作成・未届
  8. 消防用設備等の点検未実施・未報告
  9. 消防用設備等の点検結果における不良内容の未改修
  10. 消防用設備等の不備(設置義務違反、維持不適)
  11. 防火対象物の点検未実施・未報告
  12. 防災管理点検の未実施・未報告
  13. 避難施設(階段・廊下・避難口)の維持管理不適(避難の障害となる物品の存置)
  14. 防炎物品の未使用(カーテン、のれん、じゅうたん等)
  15. 防火戸・防火シャッターの閉鎖障害
  16. 火気設備(こんろ、給湯器等)・電気設備(変電設備、発電設備等)の不備(基準違反)
  17. 少量危険物(ガソリン、灯油等)の不備(基準違反)
  18. 指定可燃物(合成樹脂類等)の不備(基準違反)

〈各種届出・報告の方法(書式ダウンロード方法等)〉
〈改修等報告書の記載方法・提出方法〉
〈提出先・問い合わせ先〉
共同住宅用火災予防リーフレット
テナント入居や増改築時の注意事項

1.防火管理者の未選任・未届

1.防火管理者の資格取得

2.「防火管理者選任(解任)届出書」の提出

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2.消防計画の未作成・未届

1.消防計画の作成

  • 防火管理講習で使用したテキストやこちらの作成例などを参考に作成します。

2.「消防計画作成(変更)届出書」の提出

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3.消防訓練の未実施・未届

1.「自衛消防訓練受報書」の提出

  • 消防計画に基づき、防火管理者を中心に火災を想定した消火・避難・通報訓練を企画します。(「水を放射する訓練用消火器の貸し出し」や「模擬的な通報訓練を実施する」ことも可能です。ご希望される場合は管轄の消防署所にご相談ください。)
  • 消防訓練を行う際には、訓練の実施前に書類の提出が必要です。 「自衛消防訓練受報書」を提出します。(共同住宅、工場、倉庫、事務所(複合用途のビルなどのテナント部分は除く)などの非特定用途防火対象物の場合は提出不要です)
  • 提出の方法は「消防署・分署・出張所へ直接持参・郵送・FAX・メール」、提出先は「提出先・問い合わせ先」をご確認ください。

2.消防訓練の実施

  • 防火管理者を中心に消防訓練を実施します。(実施後の報告は不要です)
  • 消防訓練の実施内容についてお困りの場合は、「管轄の消防署所」へご相談ください。消防職員の派遣を要請することもできます。消防職員の派遣を要請する場合は、訓練日程の調整が必要となりますので、お早めにご相談ください。なお、災害等の事情により当日キャンセルや消防訓練中に中止とさせていただくこともありますので、ご了承ください。

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4.防火管理再講習の未受講

1.講習について

  • 防火管理再講習は、飲食店や物販店、福祉施設などの不特定多数の方が利用される建物で建物全体の収容人員が300人以上となる場合には、再講習の受講が必要となりますのでご注意ください。
  • 前回の講習(新規講習又は再講習)受講年度の次年度(4月1日)から5年以内に受講しなければなりません。(講習受講年度が2020年度の場合、2025年度中(2026年3月31日まで)に受講)
  • 船橋市で開催している講習の日程や申込方法は「各種講習等のご案内」をご確認ください。
  • 船橋市以外での開催については、(一財)日本防火防災協会ホームページをご確認ください。

2.講習の受講

  • 受講後に立入検査を実施した担当者あてに再講習が終了した証明書の写しをご提出ください。

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5.自主点検(自主検査)の未実施

自主点検(自主検査)の実施

  • 防火管理者が作成した消防計画の「自主点検(検査)チェック表」のとおりに自主点検(自主検査)を実施します。
  • 実施後に立入検査を実施した担当者に完了したことをご連絡ください。

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6.統括防火管理者の未選任・未届

統括防火管理者の選任と統括防火管理者選任(解任)届出書の提出

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7.統括防火管理者が作成する全体の消防計画の未作成・未届

1.全体の消防計画の作成

  • 各テナントの消防計画と整合を図り、こちらの作成例などを参考に建物全体の消防計画を作成します。

2.全体についての消防計画作成(変更)届出書の提出

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8.消防用設備等の点検未実施・未報告

1.点検の実施

2.点検結果の報告

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9.消防用設備等の点検結果における不良内容の未改修

1.専門の事業者への相談と見積もりの取得

  • 不良内容にもよりますが、まずは点検を実施した事業者に相談し、改修費用(設置費用)の見積もりを取得するとともに改修に要する期間を確認します。
  • 改修費用は事業者ごとに異なりますので、点検を実施した事業者以外の事業者からも見積もりを取得することをお勧めします。(「船橋市防災設備協同組合」又は「(一社)千葉県消防設備協会ホームページ」などをご参考にしてください。 )

2.改修計画(改修予定時期)の検討

  • 改修に要する費用と期間の目安がわかったら、改修計画(改修予定時期)を検討します。
  • 消防用設備等の種類や不良内容にもよりますが、改修期限は概ね2か月程度(見積もり取得期間を含む。)が一般的です。
  • 2か月程度での改修が難しい場合(改修工事に長期間を要する場合など)には、立入検査を実施した担当者までご相談ください。(改修の程度や火災危険性を考慮して改修期限を決定することとなります。)

3.改修工事の実施と報告

  • 改修工事が完了したら立入検査を実施した担当者にご連絡ください。

※事業者が実施した点検結果では、機器の耐用年数等の関係で交換や改修が推奨されていることがありますが、これらは不良ではないため消防側が指摘事項とすることはありません。これらの推奨項目については、予算を確保して計画的に交換・改修を実施しましょう。

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10.消防用設備等の不備(設置義務違反、維持不適)

1.専門の事業者への相談と見積もりの取得

2.改修計画(改修予定時期)の検討

  • 改修に要する費用と期間の目安がわかったら、改修計画(改修予定時期)を検討します。
  • 消防用設備等の種類や不良内容にもよりますが、改修期限は概ね2か月程度(見積もり取得期間を含む。)が一般的です。
  • 2か月程度での改修が難しい場合(改修工事に長期間を要する場合など)には、立入検査を実施した担当者までご相談ください。(改修の程度や火災危険性を考慮して改修期限を決定することとなります。)

3.改修工事の実施と報告

  • 改修工事が完了したら立入検査を実施した担当者にご連絡ください。

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11.防火対象物の点検未実施・未報告

1.点検の実施

  • 専門の事業者(有資格者)に点検を依頼します。
  • 防火対象物の点検を実施している事業者は、日本消防設備安全センターホームページをご確認いただくか、検索エンジンで「防火対象物点検」等と検索してください。

2.点検結果の報告

※消防用設備等の点検と異なり、テナント(管理権原者)ごとに実施・報告の義務がありますが、一般的には建物所有者(管理者)が一括して業者に委託した方が効率的です(費用や所要時間を抑えることができます。)。

※防火対象物の点検制度の詳細は、日本消防設備安全センターホームページをご確認ください。

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12.防災管理点検の未実施・未報告

1.点検の実施

2.点検結果の報告

※防災管理点検制度の詳細は、日本消防設備安全センターホームページをご確認ください。

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13.避難施設(階段・廊下・避難口)の維持管理不適(避難の障害となる物品の存置)

1.物品の除去等

  • 指摘された物品を除去します。(別の階段・廊下・避難口の障害とならないようにしてください。)

2.完了報告

  • 物品の除去等が完了したら立入検査を実施した担当者にご連絡ください。

※避難施設に物品を放置した場合、消防法第5条の3の規定により除去命令を発令する場合がありますので、適正な状態を維持管理するよう心がけてください。

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14.防炎物品の未使用(カーテン、のれん、じゅうたん等)

1.防炎性能を有しないカーテン等の除去又は交換

  • 指摘された物品を除去するか、防炎性能を有する物に交換してください。
  • 防炎性能を有する物には防炎ラベルが貼られています。

2.完了報告

  • 除去又は交換が完了しましたら立入検査を実施した担当者にご連絡ください。

※防炎物品について詳しく知りたい方は日本防炎協会ホームページをご確認ください。

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15.防火戸・防火シャッターの閉鎖障害

1.閉鎖の障害となる物品の除去又は改修

  • 置かれた物品による閉鎖障害を指摘された場合は、当該物品を除去して防火戸や防火シャッターが完全に閉鎖することを確認してください。
  • 防火戸や防火シャッター自体の不良により閉鎖しない場合は、専門の改修業者にご相談ください。

2.完了報告

  • 物品の除去又は改修が完了したら立入検査を実施した担当者にご連絡ください。
※避難施設に物品を放置した場合、消防法第5条の3の規定により除去命令を発令する場合がありますので、適正な状態を維持管理するよう心がけてください。
 

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16.火気設備(こんろ、給湯器等)・電気設備(変電設備、発電設備等)の不備(基準違反)

1.火気・電気設備自体に不備がある場合

  • 製造メーカーや設置した業者、販売店などにご相談ください。

2.維持管理や取り扱い方法に不備がある場合

  • 立入検査結果通知書等の記載のみでは詳しい対応方法がわからない場合は、立入検査を実施した担当者にお問い合わせください。

3.完了報告

  • 改修が完了したら立入検査を実施した担当者にご連絡ください。

火を使用する設備等や電気設備等の設置に関する届出を指摘された場合は、消防局予防課(電話番号 047-435-1115)に問い合わせをお願いします。

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17.少量危険物(ガソリン、灯油等)の不備(基準違反)

1.少量危険物の(貯蔵・取扱い)届出を指摘された場合

  • 危険物の貯蔵・取扱い量を指定数量の1/5未満に減らしていただくか、消防局予防課に「少量危険物貯蔵・指定可燃物取扱い届出書」の届出をお願いします。
  • ガソリンは40リットル、軽油・灯油は200リットル未満であれば届出は不要です。(左記以外の危険物については、立入検査を実施した担当者にお問い合わせください。)

2.基準違反を指摘された場合

  • 立入検査結果通知書等の記載のみでは詳しい対応方法がわからない場合は、立入検査を実施した担当者にお問い合わせください。

3.完了報告

  • 改修が完了したら立入検査を実施した担当者にご連絡ください。

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18.指定可燃物(合成樹脂類等)の不備(基準違反)

1.指定可燃物の(貯蔵・取扱い)届出を指摘された場合

  • 指定可燃物の貯蔵・取扱い量を減らしていただくか、消防局予防課に「少量危険物貯蔵・指定可燃物取扱い届出書」 の届出をお願いします。
  • 合成樹脂類のうち、ゴムタイヤ・プラスチックくずは3000キログラム未満であれば届出は不要です。(左記以外の指定可燃物については、立入検査を実施した担当者にお問い合わせください。)

2.基準違反を指摘された場合

  • 立入検査結果通知書の記載のみでは詳しい対応方法がわからない場合は、立入検査を実施した担当者にお問い合わせください。

3.完了報告

  • 改修が完了したら立入検査を実施した担当者にご連絡ください。

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各種届出・報告の方法(書式ダウンロード方法等)

1.届出・報告の方法

2.書式・記載例のダウンロード方法

  • こちらから書式・記載例をお探しください。
  • 記載例については一部準備中のものがありますのであらかじめご了承ください。
  • 印刷された書式(用紙)が必要な場合は、最寄りの消防署・出張所までお越しください。その際は、あらかじめお電話をいただけるとお待たせせずに対応が可能です。

提出先・問い合わせ先

各種届出・報告の提出や問い合わせは、立入検査結果通知書に記載された消防署・分署・出張所にお願いします。
※立入検査結果通知書がお手元にない場合は、「管轄消防署所一覧」をご参考に立入検査を受けた建物がある住所を管轄する消防署(分署・出張所) へご連絡ください。

共同住宅用火災予防リーフレット

マンションやアパートには、「共同住宅用火災予防リーフレット」を共用部に掲示又は各住戸に回覧・配布のご協力をお願いします。
 

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消防局予防課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-6-10

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日