各種講習等のご案内(防火管理者・消防設備士・危険物取扱者等)
船橋市内で開催される講習会等の一覧はこちら
各種講習について
各種試験について
免状・修了証の書換え・再交付等につい
各種講習について
防火・防災管理講習について
消防法では、一定要件に該当する防火対象物の管理権原者(建物のオーナーや事業所の社長、テナント店舗の店長等、所有者・管理者・占有者 )は、防火管理者を選任し、火災の予防、火災発生時の被害の軽減対策等についてまとめた消防計画を作成させるなどとともに防火管理者を選任したことを遅滞なく消防機関に届け出なければならないと定められています。
建物の大きさや出入りする人数(消防法で定める収容人員)により、必要な資格が変わりますので、必要な資格についてはこちらをご参考にしてください。
収容人員の計算方法が不明など、判断がつかない場合は「管轄消防署所」へお問い合わせください。
防火管理者の選任が必要な防火対象物(建物)と資格についてはこちら
甲種防火管理者・防災管理者の資格要件についてはこちら
統括防火・防災管理者についてはこちら
防火・防災講習の申し込みは(一財)日本防火・防災協会ホームページから行うことができます。
※講習についてのお問合せ先
(一財)日本防火・防災協会(ホームページ) TEL:03-6263-9903
消防設備士義務講習について
講習を受けなければならない期間
- 消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内の者
- 消防設備士講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内の者
※受講期限内に受講しない場合は、違反点数の加点対象となりますので、次のリンクを参考に受講期限内の受講をお願いします。
千葉県内の開催はこちら((一社)千葉県消防設備協会ホームページ)
東京都内の開催はこちら(東京消防庁ホームページ)
(一財)日本消防設備安全センターのオンライン講習はこちら((一財)日本消防設備安全センターホームページ)
危険物取扱者保安講習について
危険物取扱者免状の交付を受けている者で、製造所等において危険物の取扱作業に従事している者
※ただし、同作業に従事していない方でも受講は可能です。
講習を受けなければならない期間
- 危険物取扱者免状の交付を受けた日または講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内
- 新たに危険物取扱作業に従事する者は、従事した日から1年以内
※受講対象者で未受講の場合、資格が取消しとなる場合がありますので、次のリンクを参考に受講期限内の受講をお願いします 。
千葉県内の開催はこちら((一社)千葉県危険物安全協会連合会ホームページ)
東京都内の開催はこちら(東京消防庁ホームページ)
自衛消防業務講習について
講習を受けなければならない期間
なお、再講習の課程を修了しなければ、自衛消防組織の統括管理者及び本部隊の班長(消防法施行規則第4条の2の11の第1号~第4号に規定する班長)の任に就くことができません。
東京都内の開催はこちら((一社)東京防災設備保守協会ホームページ)
各種試験について
消防設備士試験について
消防用設備等の設置工事や点検整備を行うために必要な資格試験です。
受験願書(千葉試験)は、市内の各消防署・分署・出張所でも入手できます。
受験願書(東京試験)は、令和7年度後期分から中央試験センター及び東京消防庁管内の消防署で配布されていますので、船橋市内で配布は行っていません。
消防設備士試験の申し込みは、こちら((一財)消防試験研究センターホームページを参考にしてください。
危険物取扱者試験について
危険物を取り扱うために必要な資格試験です。
受験願書(千葉試験)は、市内の各消防署・分署・出張所でも入手できます。
受験願書(東京試験)は、令和7年度後期分から中央試験センター及び東京消防庁管内の消防署で配布されていますので、船橋市内で配布は行っていません。
危険物取扱者試験の申し込みについては、こちら((一財)財団法人消防試験研究センターホームページ)を参考にしてください。
免状・修了証の書換え・再交付等について
防火管理者・防災管理者の修了証再交付について
危険物取扱者・消防設備士の免状書換え・再交付について
防火管理者・防災管理者の修了証再交付について
まずは(一財)日本防火・防災協会で受講履歴をご確認ください
(一財)日本防火・防災協会(旧名称「日本防火協会」)でのお手続きになりますので、こちら((一財)日本防火・防災協会ホームページ)からご確認ください。
上記で確認するも受講履歴がなかった場合
昭和、平成元年度~平成24年度、平成30年度、令和3年度に船橋市内で修了証の交付を受けられた人は、船橋市消防局で再発行手続きを行うことができる可能性がありますので、船橋市消防局予防課(TEL:047-435-1114)へご連絡ください。
危険物取扱者・消防設備士の免状書換え・再交付について
危険物取扱者及び消防設備士の免状は次のいずれかの場合に書換え・再交付申請が必要です。
- 10年ごとの写真書換え
- 氏名、本籍等の免状記載事項の変更
- 亡失・滅失・汚損・破損
再交付・書換え申請書は市内の各消防署・分署・出張所で配布しています。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 消防局予防課
-
- 電話 047-435-1114
- FAX 047-435-8637
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〒273-0011千葉県船橋市湊町2-6-10
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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