放置駐車の取締り強化

更新日:令和5(2023)年1月13日(金曜日)

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駐車している車両のため前へ進めず、約束の時間に間に合わなかった・・・。こんな経験はありませんか?
平成18年6月1日から放置駐車の取締りが強化されました。

(注)放置駐車とは、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態の駐車

平成16年6月9日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)のうち、違法駐車対策関係では、放置駐車についての使用者責任の拡充、放置駐車取締り関係事務の民間委託、その他違法駐車対策の推進を図るための規定が整備されました。

新しい制度の要点

短時間の駐車の放置駐車も取締りの対象

一台一台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げとなるほか、交通事故発生の原因にもなります。
放置駐車違反が確認された車両については、駐車時間の長短に関わらず「放置車両確認標章」が取付けられます。

民間の駐車監視員が放置駐車違反を確認

警察官以外にも、公安委員会から駐車監視員資格者証の交付を受けている者が巡回し、放置違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。
駐車監視員は、重点的に活動する場所・時間帯などを定めたガイドラインに基づき活動します。
 駐車監視員活動ガイドライン(千葉県警ホームページへ)

放置駐車違反が確認された(確認標章が取付けられた)車両の運転者が、反則金を納付しない場合などには、その車両の使用者に対し、放置違反金の納付が命ぜられます。
さらに、放置違反金納付命令を繰り返し命ぜられた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命ぜられます。
(注)使用者とは、通常、車検証の「使用者欄」に記載されている者が該当します。

個人使用の車の「使用者」

  • マイカー⇒ドライバー自身
  • レンタカー⇒レンタカー会社

会社等の車の「使用者」

  • 会社等が保有する車⇒会社等

放置違反金を納付しないときは車検拒否

放置違反金を滞納し、督促を受けた者は、車検時に放置違反金の納付を証する書面を提示しなければ、車検手続きが完了できなくなります。
また、財産の差し押さえによる強制徴収を受けることもあります。

放置違反金の額
放置駐車の形態 車両の種類
大型車 普通車 二輪・原付
駐停車禁止場所に駐車しているもの 25,000円 18,000円 10,000円
駐車禁止場所に駐車しているもの 21,000円 15,000円 9,000円
時間制限駐車区間に時間超過するなどして駐車しているの 12,000円 10,000円 6,000円

新制度における放置駐車違反取締り手続きの流れ

放置駐車違反取締り手続きの流れ

確認してください!駐(停)車が禁止されている場所等

駐(停)車禁止の標識があるところではもちろん駐(停)車が禁止されていますが、標識がなくても駐(停)車が禁止されている場所や方法があります。(道路交通法の規定による)
ドライバーの皆様は再度確認してください。

駐車も停車も禁止されている場所

  • 曲がり角から5m以内
  • 交差点内や交差点の側端から5m以内
  • 横断歩道上及び横断歩道の側端から5m以内
  • バス停の標示柱(板)から10m以内
  • 軌道敷内
  • 踏切の前後から10m以内 など

駐車が禁止されている場所

  • 道路工事区域の側端から5m以内
  • 消防用防火水槽、消火栓等の側端から5m以内
  • 火災報知器から1m以内
  • 車庫、工場等の自動車用出入口から3m以内
  • 所定の方法で駐車した際、その車両の右側道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所 など

その他違反となる場所や方法

  • 歩道上駐車
  • 右側駐車
  • 路側帯内駐車
    (路側帯の幅が広い場合には路側帯に入れるが、この時は0.75m以上の余地を空けなければならない。但し、路側帯の幅が広い場合でも、白の実線と破線の標示や白の2本線の標示があるところでは路側帯内に入れない。)
  • 並列駐車など(道路に平行している車と並んで駐車すること)

このほかにも、駐(停)車が禁止されている場所や駐車の方法があります。なお、緊急自動車や傷病者の救護のため、やむを得ないときなど、除外されるものもあります。

駐車違反の取締りについては最寄りの警察署または交番へご相談ください

警察署一覧(千葉県警察ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)

違法駐車は緊急自動車の通行を妨げたり、路線バスの運行を遅らせたりするほか、交通事故発生の原因にもなります。
違法駐車はやめましょう。

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市民安全推進課 交通安全係

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