自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

更新日:令和7(2025)年6月2日(月曜日)

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自動車臨時運行許可制度とは

 車検が切れた自動車や登録されていない自動車は、通常、道路を走ることができません。そのため、こういった自動車を移動させるには、別の自動車に積んで運ぶなどの必要があります。しかし、以下のような場合には例外があります。
 (1)新しく車を登録するとき
 (2)初めて車検を受けるとき
 (3)車検の期限が切れた車を再び車検に通すとき
 このような場合には、「臨時運行許可制度」というものがあります。この制度を使えば、通常は走ることができない車でも、決められた基準の範囲内で一時的に道路を走ることができます。
 この制度は、道路運送車両法という法律で定められており、特別な場合に限って認められる制度です。

臨時運行許可申請

申請を受付できる目的・経路・自動車

目的

  • 車検切れや未登録の車両の整備・検査・登録のための整備工場・運輸支局等までの回送
  • ナンバープレートが盗難にあった場合の再交付申請のための運輸支局等までの回送
  • 封印の脱落があった場合の封印取付けのための運輸支局等までの回送 等

経路

 運行経路に船橋市を含むこと

 ※単に船橋市を通過するだけでは、申請を受けることはできません。

自動車

 普通自動車、検査対象の軽自動車、小型自動車(250ccを超えるもの)、大型特殊自動車

申請受付日

 原則、自動車を運行する当日の申請のみ受け付けできます。ただし、早朝からの運行等で当日の申請では運行の時間に間に合わない場合は、前日の申請も受け付けできます。(運行の前日が市役所の閉庁日の場合は、閉庁日の前日に受け付けします。)

申請場所

  • 船橋市役所税務課
  • 二宮出張所(その他の出張所には申請できません)

申請に必要なもの

  • 自動車を確認できる書類(自動車検査証・登録識別情報等通知書・通関証明書等)
    ※電子車検証の場合、「自動車検査証記録事項」またはスマートフォンの「車検証閲覧
     アプリ」で電子車検証のICタグを読み取った画面をあわせてご提示ください。
  • 紙による自動車損害賠償責任保険証明書の原本(写し不可)
    ※仮ナンバーをつけて運行する期間が、自動車損害賠償責任保険の保険期間内である必
     要があります。
  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

自動車臨時運行許可申請書 記入例(PDF形式 257キロバイト)

(注)申請書は複写式のため、ダウンロード用は掲載しておりません。税務課及び二宮出張
   所窓口に用意しています。
(注)申請書に運行の目的、経路等を記入していただきますので、事前に車検場の予約をす
   るなど、計画をたててから申請してください。

手数料

 750円

臨時運行の許可

 臨時運行できる期間は、運行の目的・経路から判断して、必要最小限度の日数(最大5日間)に限られます。
 許可時に許可証を交付し、番号標(仮ナンバー)を貸し出します。許可を受けた目的・経路・自動車・期間以外には使用できません。

(注)仮ナンバーを車両に取り付けるボルト等は、各自でご用意ください。

返却

 許可証及び番号標(仮ナンバー)は、許可期間の最終日の翌日から起算して5日以内に申請をした窓口に返却してください。違反した場合、道路運送車両法の規定により6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象となります。
※郵送での返却は受けておりません。
※船橋市役所税務課で臨時運行の許可を受けた方で、平日午前9時から午後5時までの間に返却が
 難しい場合は、船橋市役所本庁舎地下1階の警備員室(時間外・休日通用口下)に返却いただく
 こともできます。警備員室への返却可能な時間については、税務課にご確認ください。

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税務課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日