分籍届の書き方

更新日:令和7(2025)年3月14日(金曜日)

ページID:P134934

分籍届

分籍届の際に必要なものや届出地については分籍届」をご覧ください。

記入時の注意点

  • 署名欄は本人が記入してください。
  • 鉛筆や消えるインクのペンは使用しないでください。
  • 日付や生年月日は和暦(平成、令和など)で記入し、HやRなど略字は使用しないでください。
  • 記入を間違えた場合は、間違えた箇所に二重線を引いて、その横(もしくは上か下)に正しい内容を記入してください。その際、訂正印は使用しなくても構いません。修正テープや修正液は使用しないでください。訂正するスペースがない場合は「その他欄」に訂正箇所及び正しい内容を記入してください。
  • この記載例は、全てのケースに当てはまるわけではありません。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

1.届出日・届出先

分籍1

  1. 届出する日を和暦(令和〇年)で記入してください。
  2. 届出先の市区町村を記入してください。

2.氏名・生年月日

分籍2

  1. 分籍する人の氏名及びふりがなを記入してください。
  2. 生年月日を和暦(昭和、平成など)で記入してください。

3.住所・世帯主

分籍3
住民登録している住所、世帯主を記入してください。
正確な表記がわからない場合は、ハイフン(湊町2-10-25など)を使用しても構いません。
分籍届と同時に転入届や転居届をする場合は、新住所・新世帯主を記入してください。

4.本籍・筆頭者

分籍4
現在の本籍、筆頭者を記入してください。

5.新しい本籍

分籍5
新本籍を記入してください。
新本籍は届出時点で日本国内に存在する地名地番であれば、どこにでも設定できます。
詳しくは「新しい本籍は、どこにすれば良いですか?」をご覧ください。

6. 父母(養父母)氏名・続き柄

分籍6

  1. 父母の現在の氏名を記入してください。
    父母が離婚されている場合やお亡くなりになられている場合でも、血縁上の父母の氏名を記入してください。
  2. 父母との続き柄を記入してください。
    長男、長女は「長」、次男次女は「二」、三男三女以降は漢数字を記入してください。
  3. 養子縁組をしている場合、その他欄に下記の例を参考に記入してください。
    (例)夫の養父「千葉二郎」続き柄「養子」

7.その他

分籍7

必要がある場合のみ記入してください。

8.届出人署名

分籍8

分籍する人が署名(自署)してください。押印は任意です。

9.連絡先

分籍9

電話番号を記入してください。
記載内容に不備があった場合、船橋市役所戸籍住民課からお電話にて連絡いたします。
平日(月曜日~金曜日)の午前9時~午後5時の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日