分籍届の書き方
分籍届
分籍届の際に必要なものや届出地については「分籍届」をご覧ください。
記入時の注意点
- 署名欄は本人が記入してください。
- 鉛筆や消えるインクのペンは使用しないでください。
- 日付や生年月日は和暦(平成、令和など)で記入し、HやRなど略字は使用しないでください。
- 記入を間違えた場合は、間違えた箇所に二重線を引いて、その横(もしくは上か下)に正しい内容を記入してください。その際、訂正印は使用しなくても構いません。修正テープや修正液は使用しないでください。訂正するスペースがない場合は「その他欄」に訂正箇所及び正しい内容を記入してください。
- この記載例は、全てのケースに当てはまるわけではありません。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
1.届出日・届出先
- 届出する日を和暦(令和〇年)で記入してください。
- 届出先の市区町村を記入してください。
2.氏名・生年月日
- 分籍する人の氏名及びふりがなを記入してください。
- 生年月日を和暦(昭和、平成など)で記入してください。
3.住所・世帯主

住民登録している住所、世帯主を記入してください。
正確な表記がわからない場合は、ハイフン(湊町2-10-25など)を使用しても構いません。
分籍届と同時に転入届や転居届をする場合は、新住所・新世帯主を記入してください。
正確な表記がわからない場合は、ハイフン(湊町2-10-25など)を使用しても構いません。
分籍届と同時に転入届や転居届をする場合は、新住所・新世帯主を記入してください。
4.本籍・筆頭者

現在の本籍、筆頭者を記入してください。
5.新しい本籍
新本籍を記入してください。
新本籍は届出時点で日本国内に存在する地名地番であれば、どこにでも設定できます。
詳しくは「新しい本籍は、どこにすれば良いですか?」をご覧ください。
6. 父母(養父母)氏名・続き柄
- 父母の現在の氏名を記入してください。
父母が離婚されている場合やお亡くなりになられている場合でも、血縁上の父母の氏名を記入してください。 - 父母との続き柄を記入してください。
長男、長女は「長」、次男次女は「二」、三男三女以降は漢数字を記入してください。 - 養子縁組をしている場合、その他欄に下記の例を参考に記入してください。
(例)夫の養父「千葉二郎」続き柄「養子」
7.その他

必要がある場合のみ記入してください。
8.届出人署名

分籍する人が署名(自署)してください。押印は任意です。
9.連絡先

電話番号を記入してください。
記載内容に不備があった場合、船橋市役所戸籍住民課からお電話にて連絡いたします。
平日(月曜日~金曜日)の午前9時~午後5時の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日