婚姻届の書き方(外国での婚姻)

更新日:令和5(2023)年12月6日(水曜日)

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婚姻届

記入時の注意点

  • 婚姻届は夫妻本人が、証人欄は証人本人が記入してください。
  • 鉛筆や消えるインクのペンは使用しないでください。
  • 日付や日本国籍の方の生年月日は和暦(平成、令和など)で記入し、HやRなど略字は使用しないでください。
  • 記入を間違えた場合は、間違えた箇所に二重線を引いて、その横(もしくは上か下)に正しい内容を記入してください。その際、訂正印は使用しなくても構いません。修正テープや修正液は使用しないでください。訂正するスペースがない場合は「その他欄」に訂正箇所及び正しい内容を記入してください。
  • 日本で外国籍の方と婚姻する場合は、婚姻届の書き方(外国籍の方との婚姻)をご覧ください。
  • この記載例は、全てのケースに当てはまるわけではありません。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

1.届出日・届出先

kk1

  1. 届出する日を和暦(令和〇年)で記入してください。
    届出をした日が婚姻日となります。届出日の指定はできません。
  2. 届出先の市区町村を記入してください。

2.氏名・生年月日

kk2

日本国籍の方

  1. 夫または妻の氏名(婚姻前)及びふりがなを記入してください。
  2. 生年月日を和暦(昭和、平成など)で記入してください。

外国籍の方

  1. 夫または妻の氏名を記入してください。
    漢字を使用する国の方は、氏名を日本の正字(漢字)もしくはカタカナで記入してください。
    それ以外の国の方は、カタカナで氏,名の順で記入し、氏と名の間を「,(カンマ)」で区切ってください。
  2. 生年月日を西暦で記入してください。

3.住所・世帯主

k15
住民登録している住所、世帯主を記入してください。
正確な表記がわからない場合は、ハイフン(湊町2-10-25など)を使用しても構いません。

婚姻届と同時に転入届や転居届をする場合は、新住所・新世帯主を記入してください。
転出のみで転入届が済んでいない場合は、旧住所・旧世帯主を記入してください。
婚姻届と同時に世帯合併届(世帯主を夫妻の一方に併せる届)をする場合は、合併後の世帯主を記入してください。

4.本籍・筆頭者

k16

日本国籍の方

現在の本籍、筆頭者を記入してください。
本籍がわからない場合、住所地の市区町村で住民票(本籍記載を取得し、ご確認ください。
正確な表記がわからない場合はハイフン(湊町2-10など)を使用しても構いません。

外国籍の方

国籍を記入してください。

5.父母(養父母)氏名・続き柄

k17

日本国籍の方

  1. 父母の現在の氏名を記入してください。
    父母が離婚されている場合やお亡くなりになられている場合でも、血縁上の父母の氏名を記入してください。
    父母が婚姻中の場合は、父欄に氏と名を記入し、母欄は名のみを記入してください。
  2. 父母との続き柄を記入してください。
    長男、長女は「長」、次男次女は「二」、三男三女以降は漢数字を記入してください。
  3. 養子縁組をしている場合、養父母の氏名、養父母との続き柄を記入してください。
    養父母の氏名欄がない婚姻届は、その他欄に下記の例を参考に記入してください。
    (例)夫の養父「千葉二郎」続き柄「養子」

外国籍の方

  1. 父母の現在の氏名を記入してください。
    漢字を使用する国の方は、氏名を日本の正字(漢字)もしくはカタカナで記入してください。
    それ以外の国の方は、カタカナで氏,名の順で記入し、氏と名の間を「,(カンマ)」で区切ってください。
  2. 父母との続き柄を記入してください。
    長男、長女は「長」、次男次女は「二」、三男三女以降は漢数字を記入してください。

6.婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

k18

日本国籍の方と外国籍の方が婚姻する場合

  1. 婚姻後の夫婦の氏のチェック
    日本国籍の方の氏は変わりませんので、チェックをする必要はありません。
    外国人配偶者の氏に変更することを希望する場合、婚姻届と同時もしくは婚姻後6ヶ月以内に、戸籍法107条2項の届を届出してください。
  2. 新しい本籍
    届出時点で日本国籍の方が筆頭者でない場合は、新本籍を記入してください。 
    日本国籍の方が既に筆頭者である場合は、婚姻により新本籍はつくられませんので、この欄は記入しないでください。その筆頭者の方が本籍の変更を希望する場合は、別途転籍届を届出してください。
  3. 新本籍は届出時点で日本国内に存在する地名地番であれば、どこにでも設定できます。
    詳しくは「新しい本籍は、どこにすれば良いですか?」をご覧ください。

日本国籍の方同士が婚姻する場合

  1. 婚姻後の夫婦の氏のチェック
    婚姻後に「夫の氏」「妻の氏」どちらを名乗るか選択しチェックをしてください。
    選択した氏の方が戸籍の筆頭者になります。婚姻後に氏や筆頭者の変更はできません。
  2. 新しい本籍
    届出時点で選択した氏の方が筆頭者でない場合は、新本籍を記入してください。
    選択した氏の方が既に筆頭者である場合は、婚姻により新本籍はつくられませんので、この欄は記入しないでください。その筆頭者の方が本籍の変更を希望する場合は、別途転籍届を届出してください。
    新本籍は届出時点で日本国内に存在する地名地番であれば、どこにでも設定できます。
    詳しくは「新しい本籍は、どこにすれば良いですか?」をご覧ください。

7.同居を始めたとき・初婚・再婚の別

k6

夫妻が同居を始めた年月か、結婚式を挙げた年月のうち早い方の年月を記入してください。
未同居・未挙式の場合は、その旨を記入してください。

kk3

初婚、死別、離別のうち、該当するところにチェックを付けてください。
死別または離別の場合、その年月日を和暦(昭和、平成など)で記入してください。

8.同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事・夫婦の職業

kk4
  1. 夫妻が同居を始める前の、それぞれの世帯で該当する仕事を選択しチェックしてください。
    従業員数が1~99人までの会社に勤めている場合は「3」それ以上の従業員数の会社の場合は「4」となります。
  2. 夫妻の職業欄は、国籍調査が行われる年に届出する場合のみ記入してください。
    次の国勢調査は2025年(令和7年)の4月1日から翌年3月31日に予定されています。

9.その他

k26

婚姻成立日及び婚姻の方式を記入してください。

10.届出人署名

k20

外国で婚姻が成立した場合、日本国籍の方のみが署名(自署)してください。押印は任意です。
外国籍の方の署名は必要ありません。

11.連絡先

k11

夫妻それぞれの電話番号を記入してください。
記載内容に不備があった場合、船橋市役所戸籍住民課からお電話にて連絡いたします。
平日(月曜日~金曜日)の午前9時~午後5時の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。

12.証人

外国で婚姻が成立した場合、証人は必要ありません。

戸籍届出の事前審査について

戸籍届出の事前審査をオンラインで行っております。
「戸籍届出の事前審査フォーム(新しいウインドウが開きます。)」からお申し込みください。

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戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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