男女共同参画関連情報

更新日:令和6(2024)年1月11日(木曜日)

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男女共同参画週間(毎年6月23日~29日)

 男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向け、男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)の目的及び基本理念に関する理解を深めるため、「男女共同参画週間」が設けられました。この週間において、地方公共団体、女性団体その他の関係団体の協力の下に、男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等が全国的に実施されています。

 男女共同参画週間について(※外部サイト:内閣府男女共同参画局ホームページ)

女性に対する暴力をなくす運動
(毎年11月12日~25日は国連による「女性に対する暴力撤廃国際日」)

 夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。

 この運動を一つの機会ととらえ、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化し、あわせて女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることを目的としています。

国際女性の日(毎年3月8日)

 国や民族、言語、文化、経済、政治の壁に関係なく、女性が達成してきた成果を認識する日です。
 「国際女性の日」は、北米とヨーロッパ全域で20世紀初頭に現れた労働運動に端を発しており、その頃から、先進国、途上国の双方で、女性にとって新しいグローバルな側面を担い続けてきました。

 国際的な女性運動の広がりは、国連が4回にわたり開催した世界女性会議に支えられ、この国際デーを、女性の権利と政治的、経済的分野への参加に対する支援を共に盛り立てていくきっかけとして役立っています。

 国際女性の日(3月8日)制定に至る歴史とは (※外部サイト:国際連合広報センターホームページ)

 「国際女性の日」(男女共同参画担当大臣メッセージ)(※外部サイト:内閣府男女共同参画局ホームページ)

若年層の性暴力被害予防月間(毎年4月1日~30日 )

 性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。

 毎年4月は、内閣府男女共同参画推進本部が定める「若年層の性暴力被害予防月間」の期間です。
4月は進学・就職等に伴い若年層の生活は大きく様変わりし、被害にあうリスクが高まる時期でもあります。若年層が性犯罪・性暴力の被害者、傍観者とならないよう社会全体で取り組んでいきましょう。

 若年層の性暴力被害予防月間(※外部サイト:内閣府男女共同参画局ホームページ)

男女共同参画社会基本法 (平成11年(1999年)6月23日)

 基本法には、男女共同参画社会をつくっていくための5本の柱(基本理念)が掲げられています。そして、行政(国、地方公共団体)と国民それぞれが果たさなくてはならない役割(責務、基本的施策)も定められています。

基本理念-男女共同参画社会をつくっていくための5本の柱

  1. 男女の人権の尊重
  2. 社会における制度又は慣行についての配慮
  3. 政策等の立案及び決定への共同参画
  4. 家庭生活における活動と他の活動の両立
  5. 国際的協調

国、地方公共団体及び国民の役割

  • 国は、基本理念に基づき、男女共同参画基本計画の策定をはじめ、積極的改善 措置を含む男女共同参画社会づくりのための施策を総合的に策定し、実施していきます。
  • 地方公共団体は、国と同様に、基本理念に基づき、男女共同参画社会づくりのための施策に取り組むとともに、地域の特性をいかした施策を展開していきます。
  • 国民には、男女共同参画社会づくりに協力することが期待されています。 

配偶者からの暴力の防止及び被害者等の保護に関する法律(DV防止法)

 配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。

 「配偶者からの暴力の防止及び被害者等の保護に関する法律」は配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的として、平成13年10月13日に施行されました。

 配偶者暴力防止法の一部改正を含む「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が令和元年6月19日に成立し、同月26日に公布、令和2年4月1日に施行されています。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(以下「令和5年改正法」という。)が令和5年5月12日に成立し、同年5月19日に公布されました。令和5年改正法は、一部の規定を除き、令和6年4月1日から施行されます。

定義 「配偶者や恋人からの暴力」

  • 「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。男性、女性の別を問いません。また、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。)も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
  • 「暴力」は、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。なお、保護命令に関する規定については、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみを対象としているほか、身体に対する暴力のみを対象としている規定もあります。
  • 生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活を営んでいない者を除きます。)からの暴力について、この法律を準用することとされています。また、生活の本拠を共にする交際をする関係を解消した後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。

 配偶者からの暴力防止にかかわる関連法令・制度の概要一覧 (※外部サイト:内閣府男女共同参画局ホームページ)
 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が平成27年8月28日に国会で成立しました。これにより、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業等)に義務付けられました。

 特定事業主(国・地方公共団体)に関する改正としては、令和4年12月21日に、状況把握・分析及び情報公表の必須項目として、「職員の給与の男女の差異」を追加すること等を内容とする内閣府令等の改正を行いました(令和5年4月1日施行)

法律の詳細については、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
 

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

概要
目的・定義【第1条・第2条】 売春を行うおそれのある女子の保護更生を行う売春防止法からの脱却
 困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進
   ⇒ 人権が尊重され、女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与

基本理念【第3条】
 (1)困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題・その背景、心身の状況等に 応じた最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう、発見、相談、心身の健康 の回復のための援助、自立して生活するための援助等の多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること
 (2)支援が、関係機関及び民間団体の協働により、早期から切れ目なく実施されるようにすること 基本理念【第3条】
 (3)人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とすること

○国・地方公共団体の責務【第4条】困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務
○関連施策の活用【第5条】 福祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関する施策その他の関連施策の活用
○緊密な連携【第6条】 (1)関係地方公共団体相互間の緊密な連携、(2)支援を行う機関と福祉事務所、児童相談 所、児童福祉施設、保健所、医療機関、職業紹介機関、職業訓練機関、教育機関、都道府県警察、日本司法 支援センター、配偶者暴力相談支援センターその他の関係機関との緊密な連携

法律の詳細については、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 

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市民協働課 男女共同参画係

船橋市湊町2-10-25

受付時間:月~金 9時~17時 休業日:土、日、祝休日、年末年始

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