パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携
パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携
船橋市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結し、その手続を簡素化します。
都市間連携の概要
制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への宣誓証明書の返還等の手続を行い、改めて必要書類等を揃え、転出先の自治体で宣誓を行う必要があります。
都市間連携の開始により、今後、協定を締結している自治体に転居する場合は、転出先の自治体への手続のみ行い、転出元の自治体への手続は不要となります。加えて、転出先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍謄本等)の提出を省略することができるようになりました。
連携協定を締結した都市
千葉市、松戸市
協定締結日:令和4年4月11日(月曜日)
※開始日以降に船橋市、千葉市又は松戸市から同3市のいずれかに転入した場合に適用を受けることができます
千葉市の制度については、千葉市ホームページ、松戸市の制度については、松戸市ホームページをご覧ください。
船橋市に転入する場合の手続き
必要書類
申告に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
パートナーシップ宣誓継続申告書(PDF形式 275キロバイト)
パートナーシップ宣誓証明書等交付申請書(PDF形式 32キロバイト)
(パートナーシップ宣誓証明書・証明カードの発行を希望する場合、宣誓書に加えて必要になります)- 転出元の自治体で交付された「パートナーシップ宣誓証明書」等
- 現住所を確認できるもの(住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証等
※戸籍謄本等、独身であることを証明する書類は不要です。 パートナーシップ宣誓制度 要綱(PDF形式 654キロバイト)
パートナーシップ宣誓制度 様式(PDF形式 521キロバイト)
パートナーシップ宣誓制度ガイドブック(PDF形式 1,747キロバイト)
継続申告から宣誓証明書・証明カード受領まで
- 必ず事前に電話又はメールで連絡し、申告日時をご予約ください。
(市民協働課 TEL:047-436-2107 E-mail:danjo@city.funabashi.lg.jp)
【メール記載内容】
・件名「パートナーシップ継続申告事前連絡」
・宣誓者の名前
・連絡先(電話及びメール)
・宣誓希望日時(第2希望まで)
【メールフォーム】
2.予約した日時に、必要書類を持参し、男女共同参画センター(フェイスビル5階)に、お越しください 。( 制度利用者のうち、どちらかお一人でも手続きは可能です。ただし、本人確認書類等はお二人分お持ちください。)
3.市で必要書類を確認後、申告書を受理。不備等がない場合、申告が完了します。なお、「パートナーシップ宣誓証明書」については継続申告した方全員に発行されます。
4.「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する場合は、申請してください。
パートナーシップ宣誓証明書等交付申請書(PDF形式 32キロバイト)
5.申告書提出の1週間後を目途に、ご自宅に郵送または男女共同参画センターで宣誓証明書・証明カードをお受け取りになれます。
留意事項
- 継続申告の手続きの予約をいただきましたら、転出元の自治体に「船橋市が連携協定を締結している自治体から、転入があったこと」を船橋市より連絡します。
-
継続申告の手続きが完了した後は、宣誓証明書・証明カードの再交付・返還等については、船橋市パートナーシップ宣誓の取り扱いに則ります。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 市民協働課 男女共同参画係
-
- 電話 047-436-2107
- FAX 047-436-2299
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
船橋市湊町2-10-25
受付時間:月~金 9時~17時 休業日:土、日、祝休日、年末年始