低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について市独自に支給対象児童を拡大しております【受付を終了しました】
国の制度として食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しておりましたが、国の制度期間終了に伴い、国の制度では対象となっていなかった令和6年3月1日から令和6年4月1日生まれのお子様に対し、市独自で給付します。
支給対象者
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給手続きについて
申請が必要です。
郵便で申請書類を受付、不足書類等がない場合は申請後1か月程度で支給します。
申請書等の申請様式については、下記からダウンロードできます。
また、お電話をいただければ申請書一式を郵送いたします。
なお、上記Ⅱ-(1)またはⅡ-(2)の方については、申請書のみの提出となります。
・ 申請書
・ 申請書(記入例)
・ 収入見込額申立書
・ 収入見込額申立書(記入例)
・ 所得見込額申立書
・ 所得見込額申立書(記入例)
※「所得見込額申立書」については、自営業の方のみの提出となります。ただし、自営業の方であっても「収入見込額申立書」のみで対象となる場合は、提出不要となります。
申請書送付先
〒273-8501 船橋市湊町2-10-25
船橋市役所 子育て給付課 子育て世帯生活支援特別給付金 担当 宛
※必要書類について不明な点があれば書類を返送させていただく場合があります。
申請期限
令和6年3月1日(金曜日)から令和6年4月16日(火曜日)※郵送の場合は、必着
お問い合わせ先
その他の注意事項
(1)原則として、申請者と別の名義の口座を指定することはできません。
(2)指定口座への振込が口座解約等によりできない場合は、給付金が支給されませんので、速やかに手続きをお願いします(令和6年4月16日までに手続きが行われない場合には、給付金の支給ができなくなります。なお、口座の変更方法はお問い合わせください)。
(3)支給対象者に対しては1回に限り支給します。
「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
支給対象者の方に船橋市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに船橋市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
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