ふなっこ子育て応援給付金について
子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給します
本給付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援の観点から、児童の保護者の負担を軽減するため、船橋市独自で支給するものです。
支給対象児童
次の(1)~(3)いずれかに該当する方が対象です。
(1)令和5年4月30日に船橋市に住民登録がある、平成29年4月2日から令和5年4月30日生まれ(未就学児)、または、平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれ(高校生等)方
(2)令和5年4月30日に船橋市に住民登録がある、平成15年4月2日から平成17年4月1日生まれで特別児童扶養手当の認定を受けている(認定されていた)方(各種障害者手帳や特定医療費(指定難病)受給者証等をお持ちでも、特別児童扶養手当の認定を受けていない方は対象外です)
(3)令和5年5月1日から令和6年4月1日生まれ(新生児)で、出生時に船橋市に住民登録された方
支給額
児童一人当たり一律1万円
支給手続きについて
申請対象者
下記に該当する方は原則申請が必要となります(対象児童が令和5年5月分の児童手当の支給対象となっていない方)。
・公務員
・児童手当所得上限限度額超過により、児童手当制度に係る手当を受給していない方
・高校生等(平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれ)の児童の保護者(※高校生等であっても、児童手当を算定するうえで対象となっているお子さんについては、原則申請不要です。)
・平成15年4月2日から平成17年4月1日生まれで、特別児童扶養手当の認定を受けている(認定されていた)児童の保護者(各種障害者手帳や特定医療費(指定難病)受給者証等をお持ちでも、同手当の認定を受けていない方は対象外です。)
・令和5年5月1日から令和6年4月1日までに出生し、かつ、出生時に船橋市に住民登録された 児童(新生児)の保護者
※DV被害によりお子さんとともに船橋市へ避難している方は、受給できる場合があります。
子育て給付課までご連絡ください。
手続き方法
・オンラインでの申請(申請はこちらから)
・郵送での申請(市で対象である可能性が高いと把握している方には、10月6日に申請書を郵送しました。)
申請書をご記入のうえ、以下送付先に郵送
申請書
送付先
申請期間
※令和6年2月生まれの新生児は令和6年3月15日まで
※令和6年3月から4月1日生まれの新生児は令和6年4月16日まで
(各期間において消印有効)
お問い合わせ先
支給時期
・申請不要な方:令和5年10月12日(木曜日)に振込予定です。受け取りを希望されない場合は、10月5日(木曜日)までにご連絡ください。
・申請が必要な方:申請から1か月半から2か月後に順次支給を開始します。支給が決定した方には、支給決定通知書を送付しますので、通知に記載の振込日をご確認ください。
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