訪問介護による院内介助の取扱いについて

更新日:令和4(2022)年10月6日(木曜日)

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 病院等の中における介助(以下、「院内介助」)は基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものとされていますが、利用者の状況等、特段の事情がある場合には、適切なケアマネジメントのうえ、介護保険サービスとして利用できる場合があります。

対象となるサービス内容

・医療機関内の移動介助や排せつ介助
・医療機関内の待ち時間における気分の確認など見守り的援助

介護保険で利用できる場合

 適切なケアマネジメントの結果、訪問介護によるヘルパーの同行が必要と判断され、かつ次のいずれにも該当する状況の方は、利用できる場合があります。

⑴通院する病院等のスタッフによる院内の介助を要請したが、病院等の人員等の事情により対応できない場合。
⑵介護者となる家族等がいないまたは対応できない場合。
※介護者となる家族等がいる場合に、家族が行う通院・外出介助に係る家族の不安の解消等を行う場合は、市独自の認知症訪問支援サービスが利用できます。
⑶介護保険以外の社会資源(ボランティア、地域の協力、その他の福祉サービス等)による対応ができない場合。

利用する際の留意事項

・介護保険による院内介助を利用する場合、ケアマネジャーから介護保険課へ事前に相談が必要になります。院内介助相談シートを介護保険課給付係あてに提出してください。

院内介助相談シート(ワード形式 22キロバイト)
院内介助相談シート(記入例)(ワード形式 36キロバイト)

・ケアマネジャーによるケアマネジメントの結果、院内介助の必要性が認められないが、「1人では不安だから同行してほしい」などの理由によりサービスを希望する場合は、介護保険による訪問介護でのサービス利用はできません。サービス事業者と利用者間での自由な契約による介護保険外のサービスでの利用を検討してください。

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介護保険課 給付係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日