訪問介護による散歩の取扱いについて

更新日:令和4(2022)年1月21日(金曜日)

ページID:P083523

 訪問介護員(以下、「ヘルパー」)の散歩の同行は、原則、介護保険サービスとして利用できませんが、次のような場合には、適切なケアマネジメントのうえ利用者の個別の状況により利用できる場合があります。

対象となる場合

次のような場合に該当する方は介護保険サービスとして利用できる場合があります。

(1)ADLの向上のためにヘルパーによる散歩の同行が必要な場合。
※まずは、本来必要と考えられる介護保険サービスの利用を検討してください。
(サービス例)
 運動不足の解消や筋力低下を防止したいという希望がある方
 ⇒通所介護や通所リハビリ、訪問リハビリの利用を検討していただく。
(2)閉じこもりの防止のためにヘルパーによる散歩の同行が必要な場合。
※閉じこもりの防止については、通院以外に外出機会がない状態の場合に保険給付の対象となります。
(3)認知症による不穏の解消等のためのヘルパーによる散歩の同行が必要な場合
※認知症による不穏の解消を散歩によらない方法で行う場合は、市独自の認知症訪問支援サービスが利用できます。

介護保険サービスとして利用する場合の留意事項

・気分転換や気晴らしを目的とした散歩や利用者の希望による散歩については、保険給付の対象となりません。
・安全確保、効果的なサービス提供の観点から、必要に応じ、医師等の意見を事前に確認してください。
・概ね1時間を超えるようなサービス提供が必要な場合は、そのようなサービス提供が必要な旨を医師等に確認し、その所見を記録してください。

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介護保険課 給付係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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