同居家族のいる場合の生活援助サービスの取扱いについて
基本的な考え方
介護保険における訪問介護による生活援助(家事代行)については、原則、同居の家族等がいる場合は利用できません。しかし、次のような場合には、利用者の個別の状況を踏まえた適切なケアマネジメントにより、サービスを利用できる場合があります。
- 同居家族等が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合。
- 同居家族等も高齢であり、家事を行うことが困難な場合。
- 同居家族等が未成年者であり、利用者への支援が日常生活上の大きな負担になる場合。
- 同居家族等が就業・学業等により日中不在にするため、その間に必要な支援が行えない場合。
- 同居家族等との家族関係に極めて深刻な問題があり、援助が期待できない場合。
上記以外でも、やむを得ない事情がある場合は、同居の家族等の有無に関わらず生活援助が利用できることがあります。担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
「同居家族等」について
船橋市では次のような場合を「同居」と判断しています。
- 住民票に関わらず、同一の家屋に居住している場合。
(例:2階建ての住居の上の階に家族、下の階に被保険者が2世帯で居住している場合) - 同一敷地内に居住している場合。
(例:同一敷地内の別の家屋に家族が居住している場合)
※上記以外でも生活実態によって同居家族等とみなす場合があります。
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